外国人フォークリフトオペレーターを採用するには?在留資格・講習・安全教育の要件を解説

| 外国人にフォークリフト作業を任せるには、①就労が認められる在留資格、②日本国内で修了したフォークリフト運転技能講習または特別教育、③雇入れ時安全衛生教育を含む安全管理体制、という3つの要件を同時に満たす必要があります。母国で取得したフォークリフト資格は、日本国内では効力を持ちません。また、2026年1月の閣議決定により特定技能へ「物流倉庫分野」が追加され、倉庫内でのフォークリフト運搬作業を主たる業務として受け入れる道が2027年度以降に開かれます。本記事では、在留資格の選定から講習の手配、安全教育、定着支援までを、受入れ企業の実務手順に沿って整理します。 |
外国人にフォークリフト作業をさせるにはどの在留資格が必要か
フォークリフト人材の募集で応募が集まらない現場ほど、「外国人を採用したいが、そもそも法的に運転させてよいのか分からない」という段階で検討が止まりがちです。判断の起点は在留資格です。在留資格ごとに従事できる業務の範囲が定められており、ここを誤ると、本人だけでなく受入れ企業側も不法就労助長罪の対象となり得ます。
まず、代表的な在留資格とフォークリフト業務の可否を一覧で整理します。
| 在留資格 | フォークリフト業務の可否 | 主な条件・留意点 |
|---|---|---|
| 特定技能1号(物流倉庫分野) | 主たる業務として従事可(2027年度以降) | 技能測定試験と日本語試験の合格が前提。直接雇用が原則とされています |
| 育成就労(物流倉庫分野) | 育成対象業務として従事可(2027年4月以降) | 未経験からの受入れが可能。育成就労計画の認定が必要 |
| 身分・地位に基づく在留資格 | 就労制限なく従事可 | 永住者・定住者・日本人の配偶者等。資格外活動許可は不要 |
| 技能実習 | 主たる作業としては不可 | 倉庫内作業に対応する移行対象職種が設定されていません |
| 技術・人文知識・国際業務 | 原則不可 | 現場作業の常態的な従事は在留資格の該当性を欠きます |
| 留学(資格外活動許可) | 週28時間以内で可 | 許可の範囲内。安衛法上の資格は日本人と同様に必要 |
表のとおり、可否を分けているのは国籍ではなく在留資格の区分です。したがって採用計画は「どの国から採るか」ではなく「どの在留資格で受け入れるか」から設計するのが実務的です。
特定技能「物流倉庫」でフォークリフト業務は主たる作業として認められるか
認められます。2026年1月23日の閣議決定により、特定技能の対象分野に「物流倉庫分野」「リネンサプライ分野」「資源循環分野」の3分野が追加され、特定産業分野は19分野となりました。
- 業務区分は「物流倉庫」の1区分。倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業が対象です
- フォークリフト、電動パレットトラック等を用いた運搬作業が業務範囲に含まれ、運転業務を中心に配置できます
- ハンディターミナルによる倉庫管理システム(WMS)の操作や在庫データ入力など、管理補助への従事も想定されています
- トラック運転による配送業務は対象外で、その場合は自動車運送業分野の在留資格と日本の運転免許が別途必要です
- 受入れ見込数は令和8年度からの3年間で1万1,400人。分野全体では育成就労と合わせて1万8,300人と設定されています
- 技能測定試験の内容や実施時期は整備段階にあります。詳細は出入国在留管理庁および所管省庁の公表を確認してください
受入れ見込数は上限として運用されるため、外食業分野で2026年に上限運用が始まったように、枠の消化状況が採用可否を左右する可能性があります。制度開始を待ってから検討を始めると、準備期間の分だけ出遅れる構図になります。
育成就労制度で未経験の外国人をフォークリフト要員として育成できるか
育成就労は令和6年法律第60号として成立した新制度で、2027年4月1日の施行が予定されています。技能実習の後継として、3年間で特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的とした制度であり、技能実習とは目的も運用も異なります。
- 物流倉庫分野は育成就労産業分野にも含まれ、令和9年度からの2年間で6,900人の受入れ見込数が設定されています
- 未経験者を採用し、社内で段階的にフォークリフト作業を習得させる設計が可能です
- 日本語は、就労開始前にA1相当(日本語能力試験N5等)の試験合格、または認定日本語教育機関でのA1相当講習を100時間以上受講することが求められます
- 育成就労の修了時、すなわち特定技能1号への移行時には、原則としてA2相当(同N4等)の水準が求められます
- 監理団体は監理支援機関へ、外国人技能実習機構は外国人育成就労機構へと再編されます
- 本人の意向による転籍が、同一業務区分内に限り、一定期間の就労後に認められます。転籍制限期間は2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針で分野ごとに1年または2年と定められました
- 制限期間を2年とする分野では、1年経過時点で昇給等の待遇向上措置を講じることが求められます
- 施行に先立ち、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)は2026年9月1日から受付が始まっています
転籍が制度上認められる点は、受入れ企業にとって発想の転換を迫ります。教育投資を回収する前に人材が流出しないよう、後述する定着施策を採用計画と同時に設計する必要があります。
身分系在留資格(永住者・定住者・配偶者)なら就労制限なく従事可能か
可能です。永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の4類型は、活動内容ではなく身分または地位に基づいて与えられる在留資格であるため、職種の制限がなく、資格外活動許可も不要です。
- 採用時は在留カードの「就労制限の有無」欄と在留期間の満了日を必ず確認します
- 定住者は在留期間の更新が必要なため、更新時期を人事側で管理する運用が現実的です
- 就労制限がないことと、無資格で運転させてよいことは別問題です。労働安全衛生法上の資格は在留資格を問わず必要です
技能実習生にフォークリフト運転をさせることは可能か
主たる作業として従事させることは、原則としてできません。技能実習は移行対象職種・作業が限定列挙されており、倉庫内作業を対象とする職種区分が設定されていないためです。そのため、技能実習から物流倉庫分野の特定技能へ移行するルートも現時点では存在しません。
製造業などの実習において、構内運搬でフォークリフトを使用する場面はあり得ます。その場合でも、認定を受けた技能実習計画に位置づけられた業務であること、かつ安衛法上の資格を取得していることの両方が必要です。
| 【注意】計画外業務のリスク認定計画に記載のない業務に従事させた場合、改善命令、実習計画の認定取消し、受入れ停止といった行政処分の対象となり得ます。「人手が足りないので少しだけ運転させた」という運用が、監査で最も指摘されやすい類型です。作業日報と計画の整合を定期的に点検してください。 |
母国のフォークリフト資格は日本で使えるのか
結論から述べると、使えません。これは外国人採用の現場で最も多い誤解の一つであり、「母国で10年運転していた」という経歴があっても、日本国内では無資格者として扱われます。逆に言えば、この点を採用前に整理できている企業は、配属遅延という典型的な失敗を回避できます。
なぜ外国の運転資格が日本では認められないのか
労働安全衛生法第61条は、就業制限業務について「都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を修了した者等」でなければ就かせてはならないと定めています。自動車運転免許のような外国免許の切替制度が存在せず、フォークリフトの技能基準について国際的な相互承認協定も結ばれていないため、母国の修了証は法的効力を持ちません。
ただし、母国での実務経験が無価値になるわけではありません。一般的に、経験者は実技科目の習熟が早い傾向にあり、講習を短縮コースで修了できる場合もあります。
日本のフォークリフト運転技能講習と特別教育の違いは何か
日本国内の資格は2種類あり、取り扱う車両の最大荷重によって受講すべき区分が決まります。
| 項目 | フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト運転特別教育 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働安全衛生法第61条(就業制限) | 労働安全衛生法第59条第3項、安衛則第36条 |
| 対象車両 | 最大荷重1トン以上(1トン未満も運転可) | 最大荷重1トン未満のみ |
| 講習時間 | 35時間が標準(学科11時間+実技24時間)。自動車運転免許保有者は31時間、保有資格により11時間・15時間コースも | 学科6時間+実技6時間の計12時間(安全衛生特別教育規程) |
| 実施機関 | 都道府県労働局長登録教習機関 | 事業者による自社実施も可。学科はeラーニングでの実施も認められています |
| 修了証 | 有効期限なし・全国で有効 | 記録は3年間の保存義務 |
| 受講年齢 | 満18歳以上 | 満18歳以上 |
倉庫で一般的に使用されるカウンターバランス型・リーチ型は最大荷重1トン以上の機種が多く、実務上は技能講習が標準的な選択となります。将来の配置転換や他拠点への異動を見込むなら、当初から技能講習を選ぶほうが結果的に手戻りが少なくなります。なお、公道を走行する場合は別途、自動車運転免許が必要です。
外国人向けに通訳対応・多言語教材がある講習機関はどう探すか
学科試験は日本語で実施されるのが原則のため、日本語能力が十分でない段階では、通訳同席や補助教材の有無が修了可否を大きく左右します。次の手順で候補を絞り込みます。
- 都道府県労働局のウェブサイトで公表されている登録教習機関一覧から、フォークリフト運転技能講習の登録がある機関を抽出する
- 陸上貨物運送事業労働災害防止協会の各都道府県支部も登録教習機関として実施しているため、あわせて確認する
- 「外国人向け」「通訳付き」「多言語テキスト」といった記載の有無と、対応言語を個別に照会する
- 問い合わせ時に、通訳同席の可否、学科テキストと修了試験問題の言語対応、6名以上での出張講習の可否、申込に必要な本人確認書類を確認する
- 多言語対応コースは定員が限られるため、入国日が確定した段階で早めに仮予約を入れる
外国人フォークリフト採用の具体的な手順とは
在留資格と資格要件が整理できたら、次は時間軸の設計です。外国人採用が国内採用と決定的に異なるのは、「内定から戦力化までに、在留資格の審査期間と講習期間という2つの待ち時間が直列で発生する」点にあります。
採用計画から配属までの標準フローはどのようになるか
- 職務要件の定義:使用車両の最大荷重、カウンター型かリーチ型か、冷凍冷蔵環境の有無、シフト形態を明文化する
- 在留資格区分の選定:特定技能、育成就労、身分系のいずれで受け入れるかを決定する
- 求人・選考:海外採用か国内在住者採用かを選び、面接では安全指示の理解度を実地で確認する
- 在留資格に係る申請:在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行い、あわせて分野別協議会への加入など受入れ側の要件を整える
- 入国・生活基盤の整備:住居確保、住民登録、口座開設などを支援する
- フォークリフト運転技能講習または特別教育の受講:修了証の交付を受ける
- 雇入れ時安全衛生教育とOJT:現場ルールを教育したうえで配属する
最大荷重1トン以上の車両を扱う現場では、6が完了するまで運転業務に就かせることはできません。入社直後は検品、仕分け、梱包など運転以外の業務から始める配置計画を、あらかじめ用意しておくことが重要です。

在留資格申請と講習受講のタイミングをどう調整すべきか
技能講習は在留資格を取得し、入国した後に受講するのが原則です。短期滞在での事前受講は実務上ほぼ機能しないため、入国後のスケジュールを逆算して組み立てます。
- 審査に要する期間は案件により変動します。出入国在留管理庁が公表する標準処理期間を確認し、余裕を持った逆算を行ってください
- 講習は定員制で、繁忙期は満席になりやすいため、入国日が固まった時点で予約を確保します
- 講習期間中の賃金の取扱い、交通費・宿泊費の負担区分は、雇用契約書や社内規程で事前に明確化しておきます
- 修了証の交付までに数日を要する場合があります。配属日は修了証の受領を前提に設定してください
登録支援機関に依頼するとどこまでサポートを受けられるか
特定技能1号の受入れ企業には、支援計画の作成と実施が義務づけられています。この支援業務の全部を出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関に委託した場合、支援体制に係る基準を満たすものとして取り扱われます。義務的支援は次の10項目です。
- 事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応、日本人との交流促進、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談と行政機関への通報
実務上は、通訳対応が可能な講習機関の紹介、入国後オリエンテーションでの安全ルール説明、定期面談による離職兆候の早期把握まで含めて委託するケースが一般的です。委託先を選ぶ際は、登録支援機関の登録番号と、支援実績のある分野を確認してください。
安全教育・労災防止のために企業側は何を準備すべきか
フォークリフトは、荷役作業における重篤な労働災害の主要な要因の一つとして、厚生労働省の荷役作業安全対策ガイドラインでも繰り返し取り上げられています。言語の壁がある状態で運転業務に就かせることは、法令違反のリスクと労災リスクを同時に高めます。安全教育は「配属後に余裕があればやること」ではなく、配属の前提条件です。
雇入れ時安全衛生教育は外国人にも必須か
必須です。労働安全衛生法第59条第1項および労働安全衛生規則第35条に基づき、雇入れ時教育は国籍、在留資格、雇用形態を問わずすべての労働者に対して実施しなければなりません。
- 2024年4月1日施行の改正により、業種による教育項目の省略規定が廃止され、全業種・全雇用形態で8項目すべての実施が必要となりました
- 未実施は労働基準監督署の是正勧告の対象となり、罰則として50万円以下の罰金が定められています
- 教育項目には、機械等の危険性と取扱い方法、安全装置・保護具の性能と取扱い、作業手順、作業開始時の点検、整理整頓、事故時の応急措置と退避などが含まれます
- 外国人労働者の雇用管理指針では、安全衛生教育を母国語等、本人が理解できる方法で実施することが求められています
- 厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」には陸上貨物運送事業向けの教材があり、英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語等の多言語版を無償で入手できます
- 特別教育の記録は3年間の保存義務があります。雇入れ時教育についても、実施日・内容・理解度確認の結果を記録として残す運用が望まれます
日本語理解度が低い場合の安全指示はどう伝えるか
現場で最も危険なのは、本人が「はい」「わかりました」と返答しているにもかかわらず、実際には理解できていない状態です。日本語学習者にとって「はい」は同意ではなく相づちとして使われることがあり、この認識のずれが事故の温床になります。伝達手段は次のように多層化します。
- やさしい日本語を運用ルールとして統一する。一文一義、二重否定を避け、「〜しないでください」ではなく「〜します」と肯定形で指示する
- ピクトグラムと多言語の安全標識を併用し、走行禁止エリアや制限速度を視覚的に示す
- 指差呼称の定型句を母国語対訳付きで掲示し、朝礼で全員が同じ言葉を使う
- 自社の現場を撮影した動画教材を用意する。文章より手順の再現性が高くなります
- 音声翻訳端末や翻訳アプリは補助手段と位置づけ、安全に関わる指示は必ず対面の理解度確認とセットで運用する
- 口頭の確認だけに頼らず、選択式テストと実演による理解度チェックを行う
フォークリフト事故を防ぐ現場ルール整備のポイントは
次のチェックリストは、多国籍の作業者が混在する倉庫を前提に、優先度の高い順に整理したものです。
- 作業開始前点検の様式を多言語化し、点検実施を日次で記録する
- 走行経路と歩行者通路を床面表示やガードで物理的に分離する
- 制限速度、一時停止位置、交差部のミラー設置を視覚情報として統一する
- 荷の最大荷重と作業計画を遵守させ、無理な積載や二人乗りを禁止事項として明示する
- 危険予知訓練(KYT)を通訳付きで定期実施し、討議の場に外国人材本人を必ず加える
- ヒヤリハット報告を母国語でも受け付け、報告者を評価する仕組みにする
定着率を高めるために受入れ企業ができることは何か
育成就労では本人の意向による転籍が制度上認められ、特定技能でも同一分野内の転職が可能です。つまり定着は、企業の善意ではなく採用コストに直結する経営課題になりました。早期離職の主要因は、賃金水準そのものよりも、孤立とコミュニケーションの不全であるとされています。なお育成就労の転籍にあたる職業紹介は、監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークに限定される方向で整理されており、引き抜きを前提とした人材流動は制度上抑制されています。
早期離職を防ぐコミュニケーション体制とは
- バディ制度を導入し、日本人の先輩社員を1名ペアで配置する。相談先が「上司しかいない」状態を作らない
- 月1回程度の1on1面談を、必要に応じて通訳同席で実施する。業務評価の面談と生活相談の場は分けて設ける
- 評価基準を可視化する。何ができれば等級や処遇が上がるのかを図で示すと、日本語力に依存せず伝わります
- 特定技能1号から2号、あるいは上位工程やリーダー職へというキャリアパスを、入社時点で提示する
- 受入れ側の教育も行う。日本人社員向けの異文化理解研修とやさしい日本語研修は、教える側の準備不足による摩擦を減らします
- 礼拝や食事に関する配慮は、事前にヒアリングし、できることとできないことを率直に伝える
生活支援(住居・通勤・相談窓口)はどこまで必要か
特定技能1号では、住居の確保や生活オリエンテーションが義務的支援に含まれます。一方で、支援の範囲を無制限に広げると企業側が疲弊するため、自立を促す設計に切り替える視点が欠かせません。
- 住居は社宅・寮の提供、または賃貸契約時の連帯保証や物件探しの同行支援
- 通勤手段の確保。自転車を利用する場合は交通ルールと防犯登録の説明を初期教育に含める
- 母国語で相談できる窓口の確保。社内に設置が難しい場合は支援機関への委託が現実的です
- 生活オリエンテーションでは、ごみの分別、騒音、公共交通、医療機関の受診方法、災害時の行動を扱う
- 銀行口座開設や携帯電話契約への同行は初期のみとし、2年目以降は本人が手続きできる状態を目標にする
国籍別に見た外国人フォークリフト人材の特徴とは

「どの国の人材がフォークリフト業務に向いているか」という質問は頻繁に寄せられますが、国籍を適性の指標として扱うことは推奨されません。近年は特定技能・技能実習ともに送出国の多国籍化が進んでおり、傾向として、同一国籍内の個人差のほうが国籍間の差より大きくなっています。募集や選考の場面で国籍を要件とすることは、公正な採用選考の観点からも問題となり得ます。
- 判断軸とすべきは、在留資格区分、日本語の運用レベル、倉庫・製造現場での実務経験、シフト対応の可否です
- 複数国籍が混在する現場では、共通言語をやさしい日本語に統一する運用が、通訳コストの面でも現実的です
- 同国籍のコミュニティは定着に寄与する一方、特定国籍に偏りすぎると情報が集団内で閉じやすくなる面もあるとされています
外国人フォークリフト採用でよくある失敗と回避策は
| よくある失敗 | 回避策 |
|---|---|
| 在留資格と実際の業務内容がずれている | 業務内容を文書化し、申請前に専門家または入管に照会する |
| 日本語能力を面接時に過大評価した | 面接で安全指示の復唱と実演を課し、聞き取り能力を実地で測る |
| 講習の予約が取れず配属が遅れた | 内定時点で講習枠を仮押さえし、運転以外の初期業務を用意する |
| 安全教育が形骸化している | 理解度テストと再教育のサイクルを年次で固定する |
| 現場側の受入れ準備が不足している | 配属前に日本人社員向けの研修を実施し、指導担当を明確にする |
受入れ体制についてご相談をご希望の企業様へ
株式会社ICO Japanは、2014年の設立以来、有料職業紹介事業(13-ユ-316952)および登録支援機関(19登-000765/24登-011032)として、アジア各国の外国人材の紹介と受入れ支援を行っています。在留資格区分の整理、受入れ体制の設計、入国後の生活支援まで、法令に基づいた運用を前提にサポートしています。物流倉庫分野については、2027年の制度開始を見据えた準備段階からご相談いただけます。
よくある質問(FAQ)
外国人は何歳までフォークリフト講習を受講できるか
満18歳以上であれば法令上の年齢上限はなく、修了証にも有効期限はありません。高年齢での受講を検討する場合は、視力・聴力・体調面の適性を採用時の健康診断で確認しておくと安全です。
講習費用は企業と本人どちらが負担するのが一般的か
負担区分に法令上の定めはありませんが、業務遂行に必要な資格であることから、企業が負担する例が一般的とされています。負担割合や早期退職時の取扱いは、雇用契約書や社内規程で事前に文書化しておくとトラブルを防げます。
特定技能の在留期間満了後も継続雇用する方法はあるか
分野ごとに設定される特定技能2号への移行、他の在留資格への変更、身分系在留資格の取得といった選択肢があります。物流倉庫分野における2号の取扱いは制度整備が進行中のため、出入国在留管理庁の最新の公表情報をご確認ください。
| 物流倉庫分野の受入れは、2027年の制度開始に向けて準備を進める企業から順に体制が整っていきます。在留資格の選定、講習手配、安全教育の設計は、いずれも着手から運用開始までに時間を要する項目です。採用手続きや受け入れ体制について相談をご希望の企業様は、こちらからお問い合わせいただけます。契約内容については担当者までお問い合わせください。お問い合わせ:https://icojapan.co.jp/contact/ |
