在留資格変更の必要書類まとめ|ケース別チェックリスト完全版

在留資格の変更手続きは、外国人材の採用を進める上で必ず発生する実務のひとつだ。しかし「何の書類を用意すればよいか」を事前に正確に把握できている担当者は多くない。
出入国在留管理庁のデータによれば、2023年には429,562件の在留資格変更許可が行われており、技能実習2号からの変更が143,233件で最多、次いで特定活動75,729件、技術・人文知識・国際業務44,837件と続く。これだけ多くの変更手続きが行われているにもかかわらず、書類不備や準備不足による審査の長期化・不許可は今も起きている。
在留資格変更において最も重要な前提知識は、「変更元の在留資格」と「変更先の在留資格」の組み合わせによって、必要書類の内容が大きく異なるという点だ。
本記事では、実務でよく発生する変更パターン別に必要書類を整理し、不許可を防ぐための確認ポイントを解説する。
在留資格変更とは何か、在留期間更新とどう違うのか

まず、混同されやすい2つの手続きを整理しておきたい。
在留資格変更許可申請とは、「技能実習→特定技能」「留学→就労」のように、在留中の活動内容(目的)が変わる場合に必要な手続きだ。入管法第20条により、日本での活動範囲を変更する場合、外国人は在留資格の変更手続きを行わなければならないと定められている。
在留期間更新許可申請とは、同じ在留資格のまま在留期限を延長する手続きだ。特定技能で継続して就労するが在留期限が到来した場合などが該当する。
この2つは申請書の様式も必要書類も異なる。本記事では「在留資格変更」に特化して解説する。
| 手続き名 | 対象となるケース | 例 |
| 在留資格変更許可申請 | 活動内容(目的)が変わる | 技能実習→特定技能、留学→就労 |
| 在留期間更新許可申請 | 同じ資格のまま期限を延長 | 特定技能1号の1年期限の更新 |
在留資格変更に必要な書類はケースによってどう違うのか
在留資格変更の必要書類は大きく3つに分類される。
- ① 申請人本人(外国人)に関する書類
- ② 受入企業(雇用側)に関する書類
- ③ 変更先の在留資格に固有の書類
ここでは実務で特に多く見られる3つの変更パターンについて、①と③を整理する(②は次章で解説)。
技能実習から特定技能に変更する場合の必要書類は何か
最も多く見られる変更パターンだ。技能実習から特定技能への移行は、既に別の在留資格を持って日本に在留している者が活動内容を変更することになるため「在留資格変更申請手続き」となる。
申請人(外国人)が準備する主な書類:
- 在留資格変更許可申請書(様式13)
- 写真1葉(4cm×3cm、規定サイズ)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 課税証明書・納税証明書(直近1年分)
- 健康保険被保険者証の写し・保険料納付証明書
- 技能実習2号修了証明書または特定技能評価試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証明書(技能実習2号・同分野修了者は免除)
【注意】 試験免除が適用されるのは「同分野」での変更に限られる。例えば、外食業で技能実習を修了した方が介護分野の特定技能に変更する場合、試験免除は適用されない。変更を希望する分野と修了した技能実習の分野が一致しているかを事前に確認すること。
留学から特定技能に変更する場合の必要書類は何か
留学生が就職先を見つけ、特定技能に変更するケースだ。技能実習修了者と異なり、実務経験証明の代わりに特定技能評価試験の合格証明書と**日本語能力試験の合格証明書(N4以上相当)**が必須となる。
申請人(外国人)が準備する主な書類:
- 在留資格変更許可申請書(様式13)
- 写真1葉
- パスポート・在留カード(提示)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 特定技能評価試験合格証明書(分野別)
- 日本語能力試験N4以上の合格証明書または日本語基礎テスト合格証
- 課税証明書・納税証明書
- 健康保険証・保険料納付証明書
【注意】 在留資格変更の審査では、税金・保険料の納付状況が確認される。留学生の場合、国民年金などの社会保険料を支払っていないケースが見られる。未払いがある場合は申請前に精算しておくことが望ましい。学生期間中は申請すれば猶予を受けることができる場合があるため、早めの手続きが有効だ。
留学から技術・人文知識・国際業務に変更する場合の書類は何か
大学・専門学校を卒業して日本企業に就職する留学生が利用する、代表的な就労ビザへの変更だ。
申請人(外国人)が準備する主な書類:
- 在留資格変更許可申請書(様式8)※特定技能とは異なる様式
- 写真1葉
- パスポート・在留カード(提示)
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 採用内定通知書または雇用契約書
- 成績証明書
- 課税証明書・納税証明書
【注意】 特定技能への変更は「様式13」、技術・人文知識・国際業務への変更は「様式8」を使用する。様式の選択を誤ると書類不備となるため、変更先の在留資格を確認した上で様式を選択すること。様式は出入国在留管理庁のウェブサイトから無料でダウンロードできる。
ケース別 主要書類の比較一覧
| 書類名 | 技能実習→特定技能 | 留学→特定技能 | 留学→技人国 |
| 申請書様式 | 様式13 | 様式13 | 様式8 |
| パスポート・在留カード | 提示(共通) | 提示(共通) | 提示(共通) |
| 雇用契約書の写し | 特定技能雇用契約書 | 特定技能雇用契約書 | 採用通知書または契約書 |
| 技能・資格証明 | 修了証明書or試験合格証 | 試験合格証(各分野) | 卒業証明書・成績証明書 |
| 日本語能力証明 | N4以上(同分野修了は免除) | N4以上(免除なし) | 不要(学歴・職歴で判断) |
| 税金・保険証明 | 課税・納税証明書 | 課税・納税証明書 | 課税・納税証明書 |
受入企業(雇用側)が準備すべき書類は何か
在留資格変更は外国人本人だけでなく、受入企業も相応の書類を準備する必要がある。特定技能の場合、企業側の書類が多岐にわたるため、早期に準備を開始することが重要だ。
特定技能受入企業が用意する共通書類一覧
| 書類名 | 内容 |
| 受入機関の概要書 | 会社の基本情報・事業内容 |
| 特定技能雇用契約書の写し | 報酬・労働条件等を記載(日本人同等以上) |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 義務的支援10項目の実施計画 |
| 登録支援機関委託契約書の写し | 支援業務を外部委託する場合に必要 |
| 決算書(最近2期分) | 企業の財務状況の確認 |
| 役員の住民票 | 代表者・役員の身分確認 |
| 誓約書 | 雇用条件・法令遵守の誓約 |
| 労働・社会保険料の納付確認書 | 未納がないことの確認 |
なお、受入企業が過去5年以内に出入国・労働法令違反があった場合、申請が不許可となる可能性がある。企業側の法令遵守状況も審査対象となる点に留意が必要だ。
分野別で追加される書類は何か
特定技能は特定産業分野ごとに追加の書類提出が求められる。代表的な分野を以下に示す。
介護分野:
- 介護施設の業務を行わせる事業所の概要書
- 協議会構成員であることの証明書
外食業分野:
- 食品衛生法に基づく営業許可書の写し
- 協議会加盟証明書
食品製造業・その他の分野:
- 食品関連業種に関する証明(食品製造の場合)
- 協議会加盟証明書
分野によって必要書類は異なるため、最新情報は出入国在留管理庁の「各分野に関する必要書類」ページで確認することを推奨する。
在留資格変更許可申請書の書き方と様式の選び方
変更後の在留資格に応じて使用する様式が異なるため、まず変更先の在留資格を確定させた上で様式を選択する。様式は出入国在留管理庁のウェブサイトから無料でダウンロードできる。
申請書への記入で確認すべき主な点:
- 氏名の表記: パスポートの記載と完全に一致させること
- 在留期間の希望: 審査結果によっては希望より短い期間が付与される場合がある
- 職歴・学歴: 正確な期間・機関名を記載すること
- 提出先: 申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局に提出する
- 外国語書類: 日本語の和訳を必ず添付すること
住居地を管轄する出入国在留管理局が遠い場合は、各出張所への提出も可能だ。また、マイナンバーカードを所持している場合はオンライン申請(事前の利用情報登録が必要)も選択肢のひとつとなる。
在留資格変更の手続きの流れと審査期間
申請から許可までの標準的な流れ
| ステップ | 内容 | 目安 |
| ① 書類の収集・作成 | チェックリストを参照し全書類を揃える。外国語書類には日本語の和訳を添付 | 2〜4週間 |
| ② 申請書類の最終確認 | 書類の抜け漏れ・記載ミスがないか確認。受入企業側書類も含めてチェック | 適宜 |
| ③ 管轄局への提出 | 申請人本人、法定代理人、または申請取次者(行政書士等)が提出 | 提出日 |
| ④ 審査 | 標準的な処理期間は2〜3ヶ月が一般的。繁忙期は長期化する場合がある | 2〜3ヶ月 |
| ⑤ 許可・在留カード交付 | 手数料5,500円を支払い、新しい在留カードと指定書が発行される | 許可後 |
【重要】 在留期限の3ヶ月前には申請書類の準備を完了させておくことが望ましい。年度末・年度初めは繁忙期となり、審査が通常より長期化するケースもある。在留期限を過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となり、厳しい処罰の対象となるため注意が必要だ。
オンライン申請はどんな条件で使えるのか
外国人本人のマイナンバーカードがある場合、在留資格変更許可申請をオンラインで行うことが可能だ。利用にあたっては事前の利用情報登録が必要となる。オンライン申請は24時間365日対応しており、出入国在留管理局への訪問が不要となる点がメリットだ。
書類不備・不許可になりやすいミスと対策
在留資格変更の申請が不許可になった場合、出入国在留管理局で確認すれば大まかな理由は教えてもらえるが、具体的な改善点は明示されないことが多い。あらかじめよくある不許可の原因を把握しておくことが重要だ。
よくある不許可の原因(一般的な傾向):
- 税金・社会保険料の滞納(多く見られる原因)
- 書類不備・記載ミス(氏名の表記揺れ、日付の誤りなど)
- 様式の選択ミス(変更先の在留資格に対応した様式を使用していない)
- 受入企業側の要件未充足(法令違反歴、支援計画書の不備など)
- 外国語書類への日本語訳の未添付
税金・社会保険料の滞納はなぜ不許可につながるのか
在留資格変更の審査では、申請人の「公的義務の履行状況」が確認される。税金や保険料に滞納がある場合、審査上の判断に影響する可能性がある。
特に留学生が就労ビザに変更する場合に多く見られるのが、学生時代の国民年金の納付猶予申請を行っていなかった、あるいは猶予が終わったにもかかわらず未納のままというケースだ。申請前に区役所・市役所で納付状況を確認し、未払いがあれば精算しておくことを推奨する。学生期間については、申請すれば猶予を受けることができる場合があるため、早めの手続きが有効だ。
書類の言語・翻訳に関するミスはどう防ぐのか
申請書類は原則として日本語で作成する必要がある。外国語で作成された書類(母国の卒業証明書など)には日本語の翻訳文を添付しなければならない。翻訳は申請人本人が行うことも認められているが、誤訳・省略は書類不備とみなされる可能性がある。提出前に確認を行うことが望ましい。
在留期限が迫っているとき、書類が揃わない場合はどうすればよいか

在留期限が近い状況で書類の準備が間に合わない場合に活用できる措置として、「特定活動(6ヶ月・就労可)」への在留資格変更がある。
「特定技能1号」への変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由がある場合、特定技能で就労予定の受入機関で就労しながら移行準備を行うことができる「特定活動(6か月)」への変更申請が可能とされている。
この措置を利用するには以下の条件をすべて満たす必要がある:
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 変更申請が困難な合理的な理由があること
- 特定技能で就労予定の受入企業で、同等の報酬額で就労すること
【注意】 この特定活動の期間も、特定技能の通算5年間に含まれる。あくまで書類準備の時間を確保するための緊急的な措置として位置づけられるため、通常の変更申請を優先することが望ましい。
在留資格変更申請を専門家・支援機関に相談すべき理由
在留資格変更の書類は種類が多く、最新様式への対応、ケース別の書類判断、外国語書類の翻訳確認など、一定の専門知識が求められる場面が多い。書類不備による不許可は再申請という時間的なロスを生み、場合によっては在留期限内に許可が下りないリスクも生じる。
行政書士や登録支援機関に相談・依頼することで期待できるメリット:
- 書類の選定・作成サポートを受けられる
- 最新の様式・要件への対応が期待できる
- 提出前の確認でミスを減らすことができる
- 担当者の工数を軽減できる
費用の相場は、行政書士への依頼で3〜15万円程度(案件の複雑さによる)とされている。在留資格変更を初めて対応する場合、または在留期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することを検討することが望ましい。
なお、登録支援機関として登録している機関は、採用後の義務支援(10項目)のアウトソース先としても機能するため、採用から定着支援までを一元的に相談できるという利点がある。
よくある質問
変更申請中でも就労は継続できるのか
可能だ。在留資格変更の申請中であっても、現在の在留資格が有効期限内であれば、現在の在留資格に基づく就労を継続できる。ただし、在留期限を過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となるため、期限前に申請を完了させることが必須となる。
申請手数料はいくらで、いつ支払うのか
在留資格変更が許可された場合、手数料として4,000円を支払う(収入印紙での支払い)。支払いは申請時ではなく、許可が下りた時点で行う。不許可の場合は手数料は発生しない。
不許可になった場合、再申請はできるのか
再申請は可能だ。ただし、不許可となった原因が改善されていない状態での再申請は再び不許可になる可能性が高い。出入国在留管理局で大まかな不許可理由を確認した上で、書類の修正・補完を行ってから再申請することが一般的だ。在留期限との関係で時間的な余裕がない場合は、早めに専門家へ相談することを推奨する。
技能実習2号修了者は特定技能への変更で試験免除になるのか
技能実習2号を良好に修了している場合、同分野の技能試験と日本語試験が免除となる傾向がある。「良好に修了」とは、技能検定3級(または同等の試験)に合格し、かつ技能実習期間中に問題がなかったことを指す。免除が適用されるのは「同分野」での変更に限られるため、異なる分野への変更を希望する場合は試験受験が必要となる。
複数名の在留資格変更を同時に進めることはできるのか
同時に複数名の申請を行うことは可能だ。ただし、申請人ごとに書類を個別に準備する必要がある。申請件数が多い場合は、行政書士や登録支援機関へ一括で依頼することで、管理の手間を軽減できる場合がある。
まとめ:在留資格変更は「ケース別の書類把握」と「早期準備」が鍵
在留資格変更で最も重要なのは、変更パターンに応じた正確な書類リストを事前に把握し、在留期限に余裕を持って準備を進めることだ。
特に以下の点は見落とされやすいため、改めて確認を推奨する。
- 変更元・変更先の在留資格の組み合わせにより、必要書類と申請書様式が異なる
- 税金・社会保険料の納付状況は、外国人本人・受入企業双方の審査において確認される
- 在留期限の3ヶ月前には書類準備を完了しておくことが望ましい
- 外国語書類には必ず日本語の和訳を添付する
- 書類が揃わない緊急時は「特定活動(6ヶ月)」への変更という選択肢がある
採用手続きや受け入れ体制についてご不明な点がある場合、または専門的なサポートをご検討の企業様は、こちらからお問い合わせいただけます。
参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」/入管法第20条/出入国在留管理庁「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」 ※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断の根拠となるものではありません。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
