製造業×特定技能|2026年制度改正対応と外国人採用の完全ガイド

製造業(工業製品製造業分野)における特定技能制度とは、2019年4月に創設された在留資格で、製造ラインの深刻な人手不足を解消するために即戦力の外国人材を採用できる仕組みです。2024年の制度改正で対象業種が3業種から10業種へ拡大し、2026年6月にはさらに産業分類が49から76分類へ広がります。受け入れ可能人数は約3.5倍に増え、今後JAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が必須となります。本記事では、自社が対象かどうかの判定方法から受け入れ要件・試験・費用対効果・定着支援まで、製造業人事担当者が必要とする実務情報をすべて網羅します。
製造業の特定技能(工業製品製造業分野)とは何か
製造業で外国人材を採用する手段として注目を集めているのが「特定技能」制度です。2019年4月の入管法改正により創設されたこの在留資格は、「一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れる」ことを目的としており、従来の技能実習制度とは制度の根本が異なります。製造業では「工業製品製造業分野」という独自の枠組みが設けられており、全19の特定産業分野のなかでも受け入れ見込み数が最大規模となっています(令和11年3月末までの1号受け入れ見込み数:199,500人)。
「工業製品製造業分野」の特定技能制度の基本概要:

- 在留資格区分:特定技能1号(最大5年)、特定技能2号(更新回数の上限なし)
- 対象業種:素形材産業・産業機械・電気電子情報関連産業など10業種(2024年改正後)
- 必要条件:製造分野特定技能1号評価試験の合格+日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)
- 待遇:日本人労働者と同等以上の報酬水準
- 特記:JAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が義務
2025年12月末時点で、製造3分野の特定技能在留者数は56,736人に達しており、そのうちベトナム人が57.2%を占めています(出入国在留管理庁データ)。製造業における外国人の活用は構造的な依存に移行しており、特定技能制度の重要性はさらに高まっています。
特定技能1号と2号の違いは?在留期間・家族帯同の条件は
製造業で特定技能人材を採用する際には、1号と2号の違いを正確に理解しておく必要があります。自社の採用戦略や定着計画に直接影響するためです。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算5年(上限あり) | 更新回数の上限なし(事実上の永住可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 移行要件 | 技能試験+日本語試験合格 | 第2号特定技能評価試験合格+実務経験証明 |
| 採用側の利点 | 即戦力として最大5年間活用 | 長期的な中核人材として定着促進 |
実務上の重要ポイントとして、2号は「上限なし」であることから、長期勤続を前提とした中核人材の育成に適しています。一方、1号は5年以内に2号へ移行するか、帰国するかの選択が発生します。製造業では2号移行率がまだ低い段階にありますが、2025年12月末時点で製造3分野の2号在留者数は1,799人と急増しており、今後の制度活用において2号へのキャリアパス設計が競争力を左右します。
技能実習制度との違いは何か?どちらを選ぶべき
「技能実習と特定技能、どちらを使えばよいのか」という問いは、製造業の採用担当者が最も頻繁に直面する判断です。両制度の根本的な目的の違いを整理します。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
| 制度目的 | 技能移転(人材育成が建前) | 即戦力就労(人手不足解消) |
| 転職可否 | 原則不可(監理団体管理下) | 同分野内での転職可能 |
| 在留期間 | 最大5年(1号・2号・3号) | 1号5年・2号は上限なし |
| 派遣雇用 | 不可 | 不可(直接雇用のみ) |
| 現場活用 | 業種・工程が厳格に限定 | 業務区分内で柔軟に配置可能 |
技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号の技能試験と日本語試験が免除されます。このため、「実習生→特定技能」という移行ルートが製造業では主流となっており、2025年12月末時点で製造3分野の特定技能者のうち99.5%が技能実習からの移行者です。自社に技能実習生がいる場合、特定技能への移行を計画的に進めることが定着強化の最も現実的な手段といえます。
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自社の業種・工程は特定技能の対象になるのか
「特定技能を使いたいが、自社の工場・工程が対象に入るのかわからない」という声は、製造業の採用担当者から最も多く聞かれます。判定の基準は「日本標準産業分類」と「業務区分」の2軸です。自社の業種コードを確認し、さらに実際の作業内容が指定された業務区分に該当するかどうかを照合します。
対象判定の実務ステップ:
- STEP 1:自社の日本標準産業分類コードを確認する(登記簿・決算書の業種欄を参照)
- STEP 2:経済産業省「工業製品製造業分野」の対象産業分類リストと照合する
- STEP 3:採用予定の外国人に担当させる作業内容が、10業種いずれかの「業務区分」に含まれるか確認する
- STEP 4:JAIMへの加入義務・協議会への届出要件を確認する
- STEP 5:不明な場合は登録支援機関または出入国在留管理局に照会する
判定に迷う業種として、縫製・紡織・印刷・製本・紙器・段ボール・コンクリート製品・陶磁器・RPFなどが2024年改正で新たに加わりました。自社が「新対象業種」に該当する可能性がある中小製造業は、早期の制度確認を推奨します。
2026年6月の産業分類拡大(49→76分類)で何が変わる
2026年6月に施行予定の産業分類拡大は、工業製品製造業分野における最大の制度変更です。対象となる日本標準産業分類が49分類から76分類へと約1.5倍に拡大され、これまで特定技能を活用できなかった業種にも門戸が開かれます。
| 比較項目 | 2026年6月以前 | 2026年6月以降 |
| 対象産業分類数 | 49分類 | 76分類(+27分類) |
| 対象業種数 | 10業種 | 継続拡大中 |
| 受け入れ見込み数 | 173,300人(R6.3設定) | 199,500人(令和11年末まで) |
企業が準備すべき実務スケジュールとして、2025年内に自社の産業分類コードの確認を完了し、JAIMへの加入手続きを進めておくことが推奨されます。2026年6月の施行後に対応を始めると、採用活動の開始まで数か月のロスタイムが生じる可能性があります。

対象10業種の具体的な業務区分リストは
工業製品製造業分野における特定技能の対象10業種と主な業務区分を以下に整理します。採用予定の作業内容がこのいずれかに該当するかどうかが、受け入れ可否の判断基準になります。
- 鋳造:金属鋳造作業、砂型造型、鋳型合わせ等
- 鍛造:プレス成形、熱間鍛造、型鍛造等
- ダイカスト:金型設計補助、射出成形、仕上げ等
- 機械加工:旋盤・フライス盤・マシニングセンタ操作等
- 金属プレス加工:順送加工、絞り加工、打ち抜き等
- 工場板金:曲げ加工、溶接組立、表面処理等
- めっき:電気めっき、化学研磨、皮膜管理等
- 仕上げ:バリ取り、研磨、寸法確認等
- 機械検査:寸法測定、外観検査、検査記録等
- 機械保全:設備点検、予防保全、不具合対応等
2024年改正以降に追加された縫製・紡織・印刷・製本・紙器・段ボール・コンクリート製品・陶磁器・RPFなどは、それぞれ独自の業務区分が設定されています。詳細はJAIMまたは経済産業省の公式資料でご確認ください。
製造業における外国人労働者の比率と人数はどれくらいか
厚生労働省の最新データによれば、2025年10月末時点で日本の外国人労働者数は約257万人(過去最高)に達しており、そのうち製造業が最多の約24〜26%を占めています。製造業全体における外国人雇用者の比率は6.4%(2025年)まで上昇しており、2008年比で4.6ポイント増という急速な依存度の高まりを示しています。
特定技能に絞ると、2025年12月末時点で製造3分野の在留者数は56,736人(全特定技能在留者382,431人の約14.8%)に達しています。国籍別ではベトナムが57.2%と最多で、次いでフィリピン(9.9%)、中国(7.3%)となっています。
業種別の外国人依存度データはあるか
製造業のなかでも、外国人材への依存度には業種間で大きな差があります。一般的な傾向として、食品製造業・金属製品製造業・輸送機器関連製造業での外国人比率が高く、特に夜勤や交替勤務を含む大量生産ラインでの活用が進んでいます。
| 製造業分野 | 特定技能在留者数(2025年12月末) | 特定技能への移行比率(実習から) |
| 製造3分野(工業製品製造業) | 56,736人 | 99.5% |
| 飲食料品製造業 | 93,393人 | 55.9% |
| 建設分野(参考) | 49,323人 | 97.2% |
飲食料品製造業が93,393人と最大規模になっている点は注目に値します。工業製品製造業分野と合算すると製造関連だけで15万人超の特定技能人材が在留しており、製造業全体での外国人活用は不可逆的なトレンドといえます。
今後5年間の人手不足予測と外国人採用の必要性は
政府の試算によれば、令和11年3月末(2029年)までの工業製品製造業分野における特定技能1号の受け入れ見込み数は199,500人に設定されています。これは令和6年3月時点の設定(173,300人)から約15%増加した数字であり、今後の人材需要拡大を明確に示しています。
2030年までの製造業人手不足予測について、生産性向上・国内人材確保の取り組みを進めても、なお外国人材の受け入れなしには分野の存続・発展が困難な水準の需給ギャップが見込まれています。少子高齢化が加速するなかで、特定技能制度は製造業における「第三の採用チャネル」として確立された地位を持ちつつあります。
【事業継続の視点】 外国人採用を「緊急対策」ではなく「中長期の人材戦略」として位置づけることが、今後の製造業における競争力維持の鍵となります。
特定技能人材の受け入れ要件・試験・手続きは何が必要か

製造業で特定技能人材を受け入れるためには、企業側・外国人側の双方に要件があります。手続きの全体像を把握せずに採用活動を始めると、在留資格申請の遅れや審査不通過などのリスクが生じます。所要期間は採用ルートや申請状況によって異なるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
受け入れフローの概要:
- 企業側要件の確認(JAIM加入、労働条件整備、支援体制の構築)
- 外国人候補者の要件確認(技能試験合格・日本語試験・年齢・実務経験等)
- 雇用条件の決定と雇用契約書の締結
- 在留資格認定証明書(海外)または在留資格変更許可申請(国内)の提出
- 審査・許可後、入国または在留資格変更
- 生活オリエンテーション・社会保険・住居確保等の受け入れ支援の実施
製造分野特定技能1号評価試験の内容と合格基準は
工業製品製造業分野の特定技能1号評価試験は、業務区分ごとに実施されます。例えば「機械加工」「金属プレス加工」「鋳造」などそれぞれの分野で試験が設定されており、合格基準は学科試験65点以上・実技試験60点以上(満点100点換算)が一般的です。
試験の主な構成:
- 学科試験:安全衛生知識・品質管理・関連法令・業務工程の理解
- 日本語試験:JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)またはJLPT N4以上
- 試験免除条件:技能実習2号を良好に修了した者は技能試験・日本語試験が免除
国外試験の実施国はベトナム・フィリピン・インドネシア・中国・ミャンマー等が中心です。海外採用を検討する場合、現地での試験スケジュールと合わせて採用計画を立てる必要があります。試験の最新情報は一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の公式サイトでご確認ください。
JAIM加入義務と協議会への届出手続きとは
工業製品製造業分野で特定技能人材を受け入れる企業には、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入が義務づけられています。これは他分野にはない製造業独自の要件であり、加入しないまま採用活動を行うことはできません。
JAIM加入・協議会届出の主な手続き:
- JAIM加入:受け入れ機関として入会申請・入会金・年会費を納付
- 協議会加入:「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への届出を受け入れ開始4か月以内に実施
- 定期報告:受け入れ状況・支援状況の定期的な報告義務
- 必要書類:雇用に関する書類・支援関係書類・JAIM加入証明 等(詳細は担当者にご確認ください)
加入手続きには審査期間があるため、採用活動と並行して早期に手続きを開始することが重要です。登録支援機関を活用すれば、JAIM加入から在留資格申請までの行政手続きを一括して委託できる場合があります。
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特定技能採用のROI・費用対効果をどう考えるか
特定技能採用の費用対効果を正しく評価するには、採用コストだけでなく、登録支援機関への委託費・社会保険・定着期間・離職リスクまで含めたトータルコストで総合的に判断することが重要です。「何名を安定的に確保できるか」「定着率はどの程度か」という視点でのROI評価が経営判断に適しています。
特定技能採用に関わる費用項目と評価の視点
| 費用項目 | 初年度 | 2〜5年目(年間) | 備考 |
| 紹介・採用費(送り出し機関等) | 担当者にお問い合わせください | なし | 国・機関により異なる |
| 登録支援機関委託費 | 担当者にお問い合わせください | 同左 | 機関により変動 |
| 給与(製造業平均) | 日本人同等以上(詳細は担当者へ) | 同左+昇給 | 日本人同等以上が必須 |
| 社会保険・各種手当 | 法定通り(詳細は担当者へ) | 同左 | 法定通り |
| 在留資格申請費(行政書士等) | 担当者にお問い合わせください | 更新時のみ | 更新は2〜3年ごと |
特定技能採用では、採用チャネルや支援体制によってコスト構造が異なります。重要なのは単純な初期費用の大小ではなく、「採用後の定着率」と「長期的な人員安定性」を加味したトータルでの評価です。離職が発生した際の再採用コストや業務停滞リスクも含めて検討することが、実務的な費用対効果の判断につながります。費用の詳細については、各機関にご確認ください。
【コスト評価のポイント】 特定技能採用においては、支援体制の質と定着率が長期的な人員安定に直結します。採用時の費用項目だけでなく、離職率・運用負荷・行政手続きの効率性も含めて総合的に評価することを推奨します。費用に関する詳細はお問い合わせください。
外国人材の定着率を高める現場マネジメントの方法は
「採用できたが、すぐに辞めてしまう」という問題は、製造業における外国人採用の最大の課題のひとつです。特定技能人材は転職が認められているため、職場環境・待遇・キャリアパスへの不満が離職に直結しやすい傾向があります。一方、適切なマネジメントと支援体制を整備した企業では、3〜5年の長期定着を実現しているケースも多くあります。
離職を防ぐ教育・コミュニケーション施策とは
言語・教育面の施策:
- 現場用語研修:日本語でのライン指示・品質用語・安全標識の理解
- 多言語マニュアル:作業手順書・安全規則のベトナム語・英語等への翻訳
- eラーニング活用:業務外の時間に自己学習できる日本語教材の提供
職場統合・コミュニケーション面:
- メンター制度:入社直後の日本人先輩社員によるOJT・生活面サポート
- 定期面談:月1回以上の個別面談(母国語通訳付きが理想)
- 文化適応支援:祝祭日・食事・宗教への配慮と理解促進
- キャリアパスの明示:特定技能2号・永住権取得に向けた中長期キャリアの提示
特定技能人材の離職防止において、「入社後90日以内のサポートの質」が長期定着を大きく左右するとされています。入国直後の生活基盤整備(住居・銀行口座・社会保険)と職場への早期適応支援を、体系的に行うことが重要です。
【画像挿入】定着支援プログラムの流れ図
制度違反・労務トラブルを防ぐコンプライアンス対策は
特定技能制度では、受け入れ機関(企業)に対して法律上の支援義務が課されています。これを怠ると、受け入れ停止処分・刑事罰・社会的信用の毀損という深刻なリスクが生じます。制度の運用は単なる人事手続きではなく、入管法・労働基準法・個人情報保護法などの法令全体に関わるコンプライアンス問題として捉える必要があります。
入管法・労働基準法違反のリスクと罰則は
| 違反類型 | 具体例 | 罰則・処分 |
| 不法就労助長 | 対象外業務への従事、資格外活動 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 賃金未払い・差別的処遇 | 日本人より低い賃金・不当な控除 | 労基法違反・書類送検リスク |
| 支援義務違反 | 支援計画未実施・定期報告不履行 | 受け入れ停止・行政指導 |
| JAIM・協議会届出不履行 | 加入・届出の遅延・未実施 | 受け入れ資格の停止・取消し |
実務的な予防対策として、雇用条件の文書化(労働条件通知書の母国語版作成)、支援計画の適切な実施記録、定期的な社内コンプライアンス研修が有効です。特に、外国人だからといって残業代の不支払いや社会保険の非加入を行うケースは法令違反であり、即刻是正が必要です。
登録支援機関を活用するメリットと選び方は
特定技能制度における「登録支援機関」とは、受け入れ企業に代わって支援計画の実施・生活支援・行政手続きのサポートを行う専門機関です。企業が自社で全ての支援業務を行うことは可能ですが、製造業の実務担当者にとっては外国人対応・行政手続き・多言語対応を社内だけで完結させることは大きな負担となります。
登録支援機関活用の主なメリット:
- 在留資格申請書類の作成・提出を専門家がサポート
- 入国後の生活オリエンテーション・住居確保の実務代行
- 定期面談・相談窓口として外国人材の精神的サポート
- 日本語でのトラブル対応・行政機関との連絡窓口
- 制度改正・法令変更への迅速な対応
登録支援機関を選ぶ際の確認ポイント:
- 製造業分野の実績件数と支援中の外国人材数
- 多言語対応能力(ベトナム語・英語等の対応可否)
- 在留資格申請の実績・不許可事例への対応経験
- 定着支援(面談・相談)の頻度と質
- 対応スピードと緊急時のサポート体制の充実度
ICO Japanのエンドツーエンド支援体制とは
ICO Japanは、登録支援機関として製造業をはじめとする複数分野での外国人材支援を行っています。10年以上の支援経験を持ち、現在日本国内で約500名の技能実習生・特定技能人材をサポートしています。
ICO Japanの支援の特徴(機能説明):
- 採用前支援:海外・国内での候補者探索、面接・選考のサポート
- 入国・在留資格手続き支援:必要書類の準備・申請代行
- 入国後サポート:住居確保・銀行口座・社会保険手続き等の生活基盤整備
- 継続支援:定期面談・相談対応・トラブル時の通訳・仲裁
- 法令遵守:制度改正への随時対応と企業へのコンプライアンス情報提供
ICO Japanはベトナムを中心としたアジア人材の採用・定着支援の実績を持ち、特定技能に特化した体制を整備しています。支援機関の選定にあたっては、「製造業分野の実績」「多言語サポートの質」「定着率のデータ」を比較検討することを推奨します。
▶ ICO Japanへのご相談・資料請求はこちら:https://icojapan.co.jp/製造業の特定技能採用に関する15〜30分の無料相談を承っております。

FAQ:よくある質問
技能実習2号修了者は試験免除で特定技能に移行できるか
はい。技能実習2号を「良好に修了」した外国人材は、特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除されます。「良好な修了」の証明には、監理団体または実習実施者が発行する「技能実習2号を良好に修了した証明書」が必要です。移行手続きでは在留資格変更許可申請が必要となり、申請から許可まで1〜2か月が目安です。自社の技能実習生の修了時期を把握し、早期に移行計画を立てることが現場の人員安定に直結します。
特定技能2号への移行条件と永住権取得の可能性は
特定技能2号への移行には、各分野に設定された「第2号特定技能評価試験」の合格と、一定期間の実務経験の証明が必要です。2号は在留期間の更新回数に上限がなく、家族帯同も可能です。永住許可申請には一般的に10年以上の在留実績(うち5年以上は就労資格)が必要ですが、特定技能2号での在留期間も対象に含まれます。中核人材の定着を目指す企業にとって、2号移行のキャリアパスを明示することは採用競争力の強化にも繋がります。
ベトナム人材が多い理由と国籍別の採用傾向は
2025年12月末時点で、製造3分野の特定技能在留者のうちベトナム人は57.2%(32,445人)を占めており、断然トップです。背景には、ベトナムでの日本語教育の普及・技能実習生としての日本就労経験者の多さ・日本との二国間協定の整備などがあります。次いでフィリピン(9.9%)・中国(7.3%)・タイ(3.8%)と続きます。国籍ごとに日本語能力・技能水準・文化的適応性に傾向の違いがあるため、採用担当者は送り出し機関と連携して各候補者の特性を個別に評価することが重要です。
採用のご相談・お問い合わせ
製造業における特定技能人材の採用手続きや受け入れ体制について、ご不明な点・ご相談がございましたら、ICO Japanにお問い合わせいただけます。受け入れ要件の確認から登録支援機関としてのサポートまで、実務的な観点からご対応いたします。
📞 お問い合わせフォームより、15〜30分の無料相談をご予約ください。
参考・出典情報
・出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の推移」(2025年12月末)
・経済産業省「工業製品製造業分野の外国人材制度」(特定技能・育成就労)
・厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ」(2025年10月末)
・一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)公式情報
