外国人人材紹介で製造業の人手不足を解決|採用から定着までの完全ガイド

外国人人材紹介とは、国内の人材不足を抱える企業に対して、外国人材(特定技能・技能実習・就労ビザ保持者など)を紹介・マッチングするサービスです。製造業・工場では特定技能「工業製品製造業分野」の活用が主流となっており、人材紹介会社が採用フローの設計から在留資格申請・定着支援までを一括支援します。本記事では、在留資格の選び方、信頼できる紹介会社の見極め方、採用から入社までの実務プロセスを体系的に解説します。
工場の生産ラインが人手不足で止まりそうだ、採用しても3ヶ月で辞められてしまう——そんな悩みを抱える製造業の人事担当者・経営者が、今まさに「外国人人材紹介」を頼りに解決策を探しています。厚生労働省のデータによると、製造業の有効求人倍率は慢性的に高水準を維持しており、国内採用だけでは賄いきれない現実があります。外国人材の活用は、もはや一部の大手企業だけの話ではありません。
ところが、「外国人採用は難しそう」「手続きが複雑で怖い」という先入観から、二の足を踏んでいる企業も少なくありません。本記事では、外国人人材紹介の仕組みから在留資格の比較、紹介会社の選び方、採用フロー、そして定着率を高める現場ノウハウまで、実務担当者が知るべき情報を網羅的に解説します。
外国人人材紹介サービスとは?製造業が活用すべき理由
外国人人材紹介サービスとは、日本国内で外国人材の採用を希望する企業に対して、要件に合った人材を紹介・マッチングする有料職業紹介事業です。厚生労働省に登録した「有料職業紹介事業者」が提供しており、求人票の作成補助から面接調整、在留資格申請サポートまで幅広く対応するサービスもあります。
製造業がこのサービスを活用すべき理由は明確です。少子高齢化の進展により、製造現場では即戦力となる若手労働者の確保が構造的に困難になっています。外国人材はその空白を埋める現実的な解決策であり、特定技能制度の整備によって法的な受け入れ枠も大幅に拡充されました。
製造業で外国人人材紹介を活用する主なメリットは以下の通りです。
- 製造現場に必要な技能・日本語力を事前評価された人材を採用できる
- 在留資格申請・ビザ手続きなど煩雑な行政手続きを紹介会社に委託できる
- 面接から入社まで一貫サポートにより、採用リードタイムを短縮できる
- 定着支援・生活支援を含む登録支援機関との連携で、離職リスクを低減できる
人材紹介会社と登録支援機関の役割の違い
外国人採用の文脈で混同しやすいのが「人材紹介会社」と「登録支援機関」の違いです。両者は役割が異なり、連携することで採用から定着まで一気通貫のサポートが実現します。
| 項目 | 人材紹介会社 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 求人企業と外国人材のマッチング・紹介 | 特定技能外国人の在留中の生活・就労支援 |
| 必要許可 | 有料職業紹介事業許可(厚生労働省) | 登録支援機関登録(出入国在留管理庁) |
| 支援タイミング | 採用前〜内定まで | 入社後〜在留期間中 |
| 主な業務 | 面接調整・スクリーニング・在留資格申請補助 | 生活オリエンテーション・行政手続き支援・相談対応 |
| 法的義務 | なし(任意契約) | 特定技能1号受入企業に対して義務的支援10項目 |
両機能を一社で担う企業も増えており、採用〜定着を一元管理できる体制は企業にとって大きなメリットになります。
製造業・工場で外国人採用が急増している背景

2019年の特定技能制度創設以降、製造業における外国人採用は急速に拡大しました。出入国在留管理庁の公表データによると、特定技能1号の総在留者数は2025年12月末時点で382,341人に達し、うち製造業(工業製品製造業分野)は56,736人を占めています。
急増の主な背景として以下が挙げられます。
- 少子高齢化による生産年齢人口の減少が製造現場の慢性的な人手不足を深刻化
- 特定技能制度の整備により、製造業での合法的な外国人雇用スキームが明確化
- 技能実習修了者の特定技能移行が増加し、即戦力人材の供給量が拡大(2025年12月末時点で製造分野の移行率は99.5%)
- グローバル化に対応するため、多言語対応・多文化共生の工場環境整備が加速
特定技能・技能実習・就労ビザの違い|工場で使える在留資格はどれか

製造業で外国人を採用する際、どの在留資格を選ぶかは採用戦略の根幹です。主要な就労系在留資格を正しく理解することで、適法な雇用が実現します。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 技能実習(現行制度) | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 人手不足分野での即戦力確保 | 技能移転・技術習得(2027年4月より育成就労制度に移行予定) | 専門的・技術的業務の遂行 |
| 在留期間 | 最長5年(更新不可) | 3〜5年(制度により異なる) | 1〜5年(更新可) |
| 転職の可否 | 同一分野内で可 | 原則不可(同一職種内での転籍は一定条件で認められる場合あり) | 自由 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 可 |
| 製造業での活用 | 工業製品製造業分野で広く活用可 | 技能実習2号移行対象職種に限定(2027年4月より育成就労制度へ移行予定) | 通訳・技術職など(単純作業は不可) |
| 日本語要件 | N4程度以上(試験または実習修了) | 要件は制度により異なる | 業務に応じて異なる |
製造業の現場作業(ライン作業・機械加工・溶接等)には特定技能1号または技能実習が最も適しています。技術・人文知識・国際業務ビザでは原則として単純作業への従事が認められないため、注意が必要です。
機械加工・金属加工の現場でOK/NGな業務の具体例
特定技能「工業製品製造業分野」では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など幅広い業種が対象となります。ただし、従事可能業務の範囲を超えた場合、在留資格の取消リスクが生じます。
| 区分 | 具体的な業務例 |
|---|---|
| ✅ OK(特定技能で従事可能) | 機械加工・金属プレス加工・工場内の梱包・溶接・塗装・組立・品質検査 |
| ✅ OK(特定技能で従事可能) | フォークリフト運転(工場内)・設備の点検・清掃補助 |
| ❌ NG(注意が必要) | 工場管理職・営業・技術開発など特定技能の対象外業務への専従 |
| ❌ NG(注意が必要) | 在留資格に定められた分野以外の製造業務(分野確認が必要) |
業務範囲に不明な点がある場合、所管省庁または登録支援機関に確認することを推奨します。
特定技能1号と2号の要件・在留期間の違い
特定技能には1号と2号があり、要件・待遇・将来性が大きく異なります。採用・キャリア計画の際に正確に把握することが重要です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(通算、更新不可) | 上限なし(更新可、永続的在留が可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 可 |
| 技能試験 | 分野別技能評価試験(合格必要) | より高度な技能試験(合格必要) |
| 日本語試験 | N4程度以上が目安 | 特定技能1号相当以上 |
| 移行要件 | 技能実習2号修了で試験免除(分野による) | 特定技能1号で相当の実績後に移行 |
| 介護分野 | 対象 | 対象外(介護は2号なし) |
信頼できる外国人人材紹介会社をどう選ぶべきか

外国人人材紹介会社の質は企業の採用成否を左右します。許認可の有無から支援体制まで、多角的に評価することが重要です。特に初めての外国人採用では、「安いから」という理由だけで選ぶと、ミスマッチや法令違反リスクを抱えることになりかねません。
信頼できる紹介会社を見極めるための主なチェックポイントを整理します。
- 有料職業紹介事業許可(厚生労働省)の保有確認:許可番号をホームページまたは書面で確認する
- 製造業・工場系の紹介実績の有無:業種特有の要件(業務区分・職種等)に精通しているか
- 登録支援機関の登録有無:入社後の生活支援・就労支援を一貫して担える体制か
- 透明なサービス内容の説明:支援範囲・費用体系・紹介後のフォロー内容を明確に説明できるか
- トラブル対応実績:言語・文化の壁を乗り越えた現場トラブル対応の経験があるか
製造業特化の紹介会社を見極める5つのチェックポイント
製造業での外国人採用には、業種固有の知識(在留資格の業務区分、現場安全管理、夜勤対応等)が必要です。以下5つの観点で紹介会社を評価することを推奨します。
- 製造業分野での実績件数と継続的な支援実例を確認する
- 技能評価(実技・日本語)を自社基準で実施しているかを確認する
- 在留資格申請の実務経験(COE申請・変更申請・更新申請)の有無を確認する
- 現地(送出し国)とのパイプライン・独自採用ルートを持っているかを確認する
- 入社後の現場トラブル・メンタルヘルス相談等に対応する支援スタッフの有無を確認する
登録支援機関に任せられる業務範囲はどこまでか
登録支援機関は、特定技能1号外国人を受け入れた企業が法律上実施しなければならない「義務的支援10項目」を受託して代行します。企業の管理負担を大幅に削減できます。
義務的支援10項目の主な内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンス(在留・生活・就労に関する情報提供)
- 出入国時の送迎
- 住居確保と生活立ち上げ支援
- 生活オリエンテーション(銀行口座・医療機関・行政手続き等の案内)
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応(母語での対応を含む)
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談と行政機関への報告
- その他入管法令で定める支援事項
これらを自社で整備するのは、中小企業にとって現実的ではない場合が多く、登録支援機関への委託が一般的です。委託費用の相場は人材の属性・支援内容により異なるため、担当者への個別確認を推奨します。
外国人採用の流れ|募集から入社までのA-Zプロセス
外国人採用には一定の手続きと期間が必要です。プロセス全体を事前に把握することで、採用計画の精度が高まり、予期せぬ遅延を防ぐことができます。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 要件定義 | 受入職種・人数・求めるスキル・日本語レベルの確定 | 1〜2週間 |
| ② 紹介会社選定・契約 | 複数社比較・ヒアリング・サービス内容確認・契約締結 | 2〜4週間 |
| ③ 候補者紹介・書類選考 | 紹介会社からの候補者プロファイル受領・書類審査 | 2〜4週間 |
| ④ 面接・技能評価 | オンライン面接・技能試験・日本語評価 | 1〜2週間 |
| ⑤ 内定・雇用契約締結 | 条件通知・雇用契約書の作成・署名 | 1〜2週間 |
| ⑥ 在留資格申請(COE) | 在留資格認定証明書の申請・入管審査 | 1〜3ヶ月 |
| ⑦ ビザ発給・入国手続き | COE取得後に在外公館でビザ申請・発給・渡航 | 1〜2週間 |
| ⑧ 入社・オンボーディング | 生活立ち上げ支援・社内研修・現場OJT開始 | 入社後継続 |
全体のリードタイムは標準的に3〜6ヶ月程度です。繁忙期や入管の審査状況によって変動するため、余裕を持った採用計画を立てることが重要です。
在留資格認定証明書(COE)申請から入国までの期間
在留資格認定証明書(COE)は、企業(受入機関)が地方出入国在留管理局に申請します。交付されたCOEを外国人本人に送付し、在外公館(大使館・領事館)でビザを申請する流れです。
- COE申請〜交付:標準で1〜3ヶ月(審査状況により変動)
- ビザ申請〜発給:COE取得後1〜2週間程度
- 入国〜就業開始:渡航手続き・生活立ち上げを経て通常1〜2週間
技能実習から特定技能への在留資格変更の場合は、国内申請となるため入国手続きは不要です。この場合、変更申請から許可まで1〜2ヶ月程度が一般的です。
雇用契約・支援計画作成で押さえるべきポイント
雇用契約書には、労働時間・賃金・休暇・業務内容・就業場所を明示する義務があります。日本語だけでなく、外国人が理解できる言語での説明が推奨されます。
支援計画は登録支援機関が代行作成できますが、企業として以下の項目を事前に整理しておくことが重要です。
- 支援担当者の選任(社内または委託先)
- 住居の準備状況(社宅提供の有無・近隣の生活環境)
- 緊急連絡体制(休日・深夜の対応窓口)
- 定期的な面談スケジュール(四半期1回以上が一般的)
面接・技能評価で失敗しないコツ|ミスマッチをどう防ぐか
採用後のミスマッチは離職の主要因です。面接・技能評価の段階でしっかりとすり合わせを行うことが、定着率向上の第一歩となります。オンライン面接が主流となった現在、評価の精度を高めるための工夫が求められます。
面接・評価で押さえるべき主なポイントは以下の通りです。
- 実際の業務に近い作業動画や写真を事前共有し、業務イメージのギャップをなくす
- 日本語によるコミュニケーション力を実際の会話で確認する(読み書きだけでなく口頭)
- 製造現場特有の安全意識・規則遵守への姿勢を行動事例で確認する
- 日本での生活・長期就労への意欲を、具体的な将来計画の確認を通じて評価する
- 紹介会社が実施した技能評価レポートを入手し、採用判断の参考にする
日本語レベル別の面接質問例と評価基準
| JLPTレベル | 目安能力 | 適合する業務 | 面接での確認ポイント |
|---|---|---|---|
| N5〜N4 | 日常的な短い会話が可能 | ライン作業・単純組立・梱包 | 指示語の理解・危険標識の認識・安全ルール確認 |
| N3 | 日常会話が概ね可能 | 品質検査・機械操作・フォークリフト | 業務手順の説明・報告文の読み取り・簡単な記録 |
| N2以上 | 幅広い状況で意思疎通可能 | 現場リーダー候補・技術系業務 | 問題発生時の報告・他スタッフへの指示・書類作成 |
外国人材の特性を活かした選考のポイント
文化的背景の異なる外国人材を評価する際は、日本特有の「行間を読む」コミュニケーションへの期待を一旦外すことが重要です。明確な質問と具体的な回答を引き出す設計が、正確な評価につながります。
選考時の実務的な注意点として以下が挙げられます。
- 「はい」「わかりました」の返答が理解の証明ではない場合があるため、内容を言い換えさせて確認する
- 積極性の表現方法は文化によって異なるため、行動実績・経験を具体的に語らせる
- 長期就労意欲を確認する際は「なぜ日本で働きたいのか」「5年後のキャリアビジョン」を聞く
受け入れ後の定着率を上げるには?離職を防ぐ現場ノウハウ
外国人材の離職は採用コストの損失だけでなく、現場モラルや他社員への影響も大きく、経営課題として取り組む必要があります。離職の主な原因は、「日本語・コミュニケーションの壁」「孤立・生活上の不安」「キャリアの見通しがない」の三点に集約されます。
定着率向上のために実務で効果的とされる施策を整理します。
- 入社初月に日本人メンター(バディ)を配置し、現場への早期なじみをサポートする
- 業務マニュアル・安全規程を母語版で整備し、指示の理解漏れを防ぐ
- 定期的な個別面談(月1〜2回)を実施し、不安・不満を早期にキャッチする
- 日本語学習支援(補助・時間確保・研修)を提供し、コミュニケーション力の向上を支援する
- 中長期のキャリアパス(特定技能2号移行・昇格基準)を明示し、働き続ける動機を提供する
入社1年間のオンボーディング・教育ロードマップ
| 時期 | 主なテーマ | 具体的な取り組み |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 安全・基礎研修 | 安全規則・工場ルール徹底、設備操作基礎、メンター配置 |
| 2〜3ヶ月目 | OJT・実務習得 | 担当ラインへの配属、OJTによる技能習得、業務手順書の理解確認 |
| 4〜6ヶ月目 | 自立・応用 | 単独作業への移行、品質基準の習得、日本語学習の継続支援 |
| 7〜9ヶ月目 | 評価・フィードバック | 中間評価面談、課題整理、次のキャリアステップの共有 |
| 10〜12ヶ月目 | 定着確認・長期計画 | 1年評価・在留更新確認・特定技能2号移行計画の策定 |
多言語マニュアルと生活支援で定着率はどう変わるか
多言語対応の業務マニュアルを整備した工場では、外国人スタッフの作業習得速度が向上し、ミス・事故件数が減少する傾向があります。また、生活上の不安(住居・医療・行政手続き)に対応する支援体制の有無が、長期定着を大きく左右します。
具体的な生活支援の例として、銀行口座開設の同行補助、市区町村の転入手続き代行、日本の医療機関利用ガイダンス、近隣の外国人コミュニティへの紹介などが挙げられます。こうした支援を登録支援機関が担うことで、企業担当者の業務負担を最小化できます。
外国人雇用で違法リスクを避けるには?在留カード確認の必須項目
外国人を雇用する際、就労資格の有無と業務制限を正確に確認することは企業の法的義務です。不法就労助長罪は最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される重大なリスクです。
在留カード確認の必須項目は以下の通りです。
- 在留資格の種類(特定技能・技能実習・就労ビザ等を確認)
- 在留期限(有効期限が切れていないかを確認)
- 就労制限の有無(「就労制限なし」「就労不可」「指定された機関のみ可」などを確認)
- 在留カードの真正性(カード表面のICチップ・ホログラム・番号等を確認)
- 資格外活動許可の有無(留学生が就労する場合に週28時間制限等の確認)
在留カードの真正性は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サービスで確認できます。
外国人雇用状況届出書の提出手順と期限
外国人を雇用した(または離職した)すべての事業主は、雇用保険被保険者の有無を問わず、翌月末日までにハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります(雇用対策法第28条)。
提出の流れは以下の通りです。
- 雇用(または離職)の事実が発生する
- 外国人雇用状況届出書(様式第3号または第4号)を作成する
- 事業所所在地を管轄するハローワークに提出する(窓口・郵送・電子申請)
- 未提出・虚偽記載の場合、30万円以下の罰金の対象となる
入管法・労基法違反で企業が負うペナルティ
| 違反類型 | 主なペナルティ |
|---|---|
| 不法就労助長罪(在留資格確認義務違反) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科 |
| 外国人雇用状況届出の未提出・虚偽 | 30万円以下の罰金 |
| 最低賃金法違反(外国人に低賃金を支払う) | 50万円以下の罰金、是正勧告・公表 |
| 特定技能受入れ企業の報告義務違反 | 在留資格取消・受け入れ停止処分の可能性 |
| 労働条件の明示義務違反 | 行政指導・是正措置 |
外国人人材紹介会社の選定で差が出る「定着支援」の実態
採用後の定着こそが、外国人人材活用の成否を決定づけます。単に人材を紹介するだけでなく、入社後の定着を支援する体制を持つ紹介会社が増えています。
定着支援において効果的とされるのは、「3層構造のサポート体制」です。送出し国での人材教育・品質管理、日本国内での企業向けコンサルティング、そして就労中の外国人材への生活・就労支援を、それぞれ専担スタッフが担う体制です。
こうした体制を整えた支援機関では、以下の点で差別化が図られています。
- 送出し国での採用・日本語・職業スキル教育を独自カリキュラムで実施
- 日本企業の現場ニーズを熟知した担当者が、ミスマッチを防ぐマッチングを実施
- 在日の母語対応スタッフが、生活上のトラブルや職場の悩みを早期に把握・解決
ICO Japanは有料職業紹介事業許可(13-ユ-316952)および登録支援機関(19登-000765 / 24登-011032)として、外国人材支援を10年以上にわたって行っています。これまでにグループ累計2,000名以上の外国人材を日本へ送り出し、特定技能については累計約300名の紹介実績があります。現在は約150名以上の特定技能外国人の就労・生活支援を継続しています。
外国人人材紹介の費用相場|ROIを最大化する方法
外国人人材紹介のコスト構造は、サービス提供会社によって異なります。一般的な有料職業紹介では、採用成功時に報酬が発生する「成功報酬型」が主流です。コストの透明性を確保するために、事前に以下の項目を確認することを推奨します。
- 紹介成功時の報酬体系(成功報酬の算定基準・支払いタイミング)
- 登録支援機関サービスの月額費用(義務的支援10項目の代行費)
- 在留資格申請補助・翻訳サービス等の追加費用の有無
- 早期離職時の再紹介・サポート内容の取り決め
コスト最適化のROI視点では、採用コストだけでなく「定着コスト」を含めた全体評価が重要です。定着率が高い人材を紹介する会社は、長期的に見て採用コストを下げる効果があります。費用の詳細については、各社担当者へお問い合わせください。
成功報酬型の料金体系と隠れコストの見分け方
契約前に必ず確認すべき「隠れコスト」のチェックポイントは以下の通りです。
- 在留資格申請は含まれるか(別途費用が発生する場合がある)
- 入国後の空港送迎・生活立ち上げ支援は含まれるか
- 入社後の定期面談・相談対応は何回まで無償か
- 早期離職(3〜6ヶ月以内)の場合のフォロー内容(再紹介・返金等)は契約書に明示されているか
契約書に記載がない条件については、必ず書面での確認を行うことを推奨します。
今すぐ人材不足を解消したい企業様へ|無料相談のご案内
「特定技能外国人を採用したいが、何から始めればいいか分からない」「過去に外国人採用で苦労した経験がある」そのような企業様にこそ、まず15〜30分の無料相談をご活用ください。実態に合った採用スキームの選択から、受入れ体制の整備まで、専門担当者が一緒に考えます。
▶ 外国人材の採用・受入れについてお気軽にご相談ください。ICO Japanでは、貴社の状況に合わせた採用計画の策定から定着支援まで、専門スタッフがご対応します。まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ICO Japanの3層サポート体制
ICO Japanが提供するサポートは、3つの層で構成されています。
| 層 | 担当スタッフ | 主な役割 |
|---|---|---|
| 第1層(送出し国) | 現地在住の日系スタッフ | 採用・選考・日本語教育・技能研修の品質管理 |
| 第2層(日本・企業向け) | 日本人営業スタッフ | 企業ニーズの把握・採用計画策定・在留資格申請サポート |
| 第3層(日本・人材向け) | 在日外国人スタッフ(日本大学卒) | 入社後の生活支援・職場相談・トラブル対応・定着支援 |
3層体制により、送出し国から日本の現場まで一貫した品質管理と支援を実現しています。外国人材にとっても企業にとっても、安心して長期雇用に取り組める環境づくりをサポートします。
FAQ|外国人人材紹介に関するよくある質問
特定技能外国人の採用にはどのくらいの期間がかかるか
標準的には3〜6ヶ月が目安です。在留資格認定証明書(COE)の審査期間(1〜3ヶ月)が最も変動しやすく、繁忙期には長引く場合があります。技能実習修了者の在留資格変更であれば、国内手続きのため2〜3ヶ月程度で対応できるケースもあります。
技能実習から特定技能への切り替えは可能か
可能です。技能実習2号を修了した方は、対応する特定技能分野の技能試験・日本語試験が免除されるケースがあります。ただし、職種・分野の対応関係を確認する必要があるため、切り替え前に登録支援機関または専門家に相談することを推奨します。
日本語が話せない外国人でも製造業で採用できるか
特定技能では日本語試験(N4程度)の合格が求められます。ただし、技能実習2号修了者はこの要件が免除される場合があります。現場での最低限のコミュニケーションが可能なレベルを確保することが安全管理上も重要です。入社後の日本語教育支援を組み合わせることで、定着率の向上につながります。
紹介された人材が早期離職した場合の保証はあるか
保証内容は会社によって異なります。一般的には再紹介対応や一定期間内の離職に関するフォローを設けている会社が多いですが、条件・期間・内容は契約書に明示されている内容を必ず確認してください。具体的な保証条件については、各社担当者へ直接お問い合わせいただくことを推奨します。
小規模工場(従業員50名以下)でも外国人採用は可能か
規模による制限はありません。ただし、住居の提供や支援計画の体制整備が必要なため、登録支援機関への委託を活用することで中小規模の企業でも現実的に対応できます。まず1〜2名からの小規模受入れで実績を作るアプローチが多くの企業で採用されています。
介護・福祉施設での外国人採用はどのように行えるか
介護分野では特定技能1号が活用できます(特定技能2号の対象外)。介護職種固有の日本語要件(介護日本語評価試験)があり、対人コミュニケーション能力が重視されます。ICO Japanは介護分野の外国人材受入れにも対応しており、介護職に必要なスキルと日本語力を備えた人材の紹介が可能です。
採用手続きや受け入れ体制についてのご相談は、こちらからお問い合わせいただけます。
株式会社ICO Japan|有料職業紹介事業許可 13-ユ-316952|登録支援機関 19登-000765 / 24登-011032
TEL: 03-6903-5646 | Web: www.icojapan.co.jp
