介護分野の外国人採用の流れ|4制度比較と手続き完全ガイド【2026年最新】

「採用してもすぐに辞めてしまう」「どの制度を選べばよいか分からない」「申請書類が複雑すぎて前に進めない」— 介護施設の採用担当者から、こうした声を毎月のように耳にします。厚生労働省の推計によれば、2040年には介護人材が約69万人不足するとされており、外国人材の活用はもはや選択肢ではなく経営上の必須課題になりつつあります。
しかし現実には、EPA・特定技能・技能実習・在留資格「介護」という4つの制度が並存し、それぞれで日本語要件・在留期間・転職の可否・費用が大きく異なります。情報収集だけで数か月が経過し、気づけば人手不足が深刻化していた—そうした施設も少なくありません。
本ガイドでは、介護分野の外国人採用の流れを制度比較・手続きフロー・コスト・定着支援まで網羅し、自施設に最適な採用ルートを選ぶための判断基準を提示します。採用担当者が施設長への説明資料として活用できる構成にもなっていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護外国人採用の基本的な流れは何ステップで完了するのか?
外国人介護士の採用は、大きく分けると「制度選択・準備」「採用活動・選考」「在留資格申請」「受け入れ・定着支援」の4フェーズで構成されます。全体の所要期間は制度により異なりますが、海外からの新規採用の場合は最短で6か月、平均的には8~12か月かかるとみておく必要があります。
以下に、特定技能「介護」を例とした標準的な8ステップを示します。
STEP 1|受け入れ体制の確認・制度選択(1~2週間):施設要件の確認、登録支援機関の選定
STEP 2|求人・候補者の募集(2~6週間):人材紹介会社や登録支援機関を通じて候補者を探す
STEP 3|書類選考・面接(2~4週間):スキルシート確認、オンライン面接、内定通知
STEP 4|雇用契約締結・支援計画策定(2~3週間):雇用条件の提示、支援計画書の作成
STEP 5|在留資格認定証明書の申請(審査期間:1~3か月):地方出入国在留管理局へ申請書類を提出
STEP 6|査証(ビザ)申請(1~2週間):認定証明書をもとに在外公館でビザ取得
STEP 7|入国・健康診断・住居手配(1~2週間):入国後の生活立ち上げサポート
STEP 8|就労開始・定着フォロー(継続):オンボーディング、定期面談、日本語・生活支援
| 【ポイント】在留資格認定証明書の審査期間(STEP 5)が最も時間を要します。書類不備があると追加で1~2か月を要するため、書類準備のチェックは二重確認が必須です。 |

採用決定から就労開始まで具体的にどのくらいの期間がかかるのか?
| 採用制度 | 海外からの新規採用 | 国内在留者の採用 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 特定技能(介護) | 6~12か月 | 2~3か月 | 国内在留者は手続きが大幅に短縮 |
| EPA介護福祉士候補者 | 約12~18か月 | 対応不可 | JICWELSを通じたマッチングが必要 |
| 技能実習(介護) | 8~14か月 | 対応不可 | 監理団体との連携が必須 |
| 在留資格「介護」 | 6~12か月 | 2~4か月 | 介護福祉士国家資格が必要 |
期間短縮のカギは3点です。第一に「国内在留者(技能実習修了者や留学生)を採用対象に含める」こと。第二に「書類準備を逆算スケジュールで管理する」こと。第三に「登録支援機関や人材紹介会社に手続きを委託して専門知識を活用する」ことです。特に技能実習から特定技能への転換は在留資格変更申請のみで済むため、海外採用の半分以下の期間で就労開始できるケースがあります。
海外採用と国内在留者採用で手続きはどう異なるのか?
| 比較項目 | 海外からの新規採用 | 国内在留者の採用 |
|---|---|---|
| 主な手続き | 在留資格認定証明書申請→ビザ取得 | 在留資格変更申請(国内で完結) |
| 申請先 | 地方出入国在留管理局+在外公館 | 地方出入国在留管理局のみ |
| 標準所要期間 | 6~12か月 | 2~4か月 |
| 面接方式 | オンライン面接が主体 | 対面面接が可能 |
| 初期コスト概算 | 80~150万円/名 | 30~70万円/名(紹介手数料含む) |
| メリット | 選考母集団が広い・人数確保しやすい | 即戦力性が高い・期間が短い |
EPA・特定技能・技能実習・在留資格「介護」の違いは何か?
4制度の最大の違いは「日本語要件」「転職の可否」「受け入れ人数上限」の3点です。自施設の規模・目的・予算に応じて最適な制度を選ぶことが、定着率向上とコスト最適化につながります。
| 比較項目 | 特定技能1号 | EPA介護福祉士候補者 | 技能実習(介護) | 在留資格「介護」 |
|---|---|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(更新可) | 4年(資格取得で更新) | 最長3年(2号) | 制限なし(更新で永続) |
| 日本語要件 | JFT-BasicまたはJLPT N4以上 | 入国後1年間の日本語研修あり | 入国時N4程度 | 介護福祉士取得が前提 |
| 転職可否 | 可(同一業種内) | 原則不可 | 不可(実習計画に基づく) | 可(制限なし) |
| 受入人数上限 | 施設単位の制限あり | EPA候補者の年次枠あり | 常勤職員の20分の1以内 | 制限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
| 費用目安 | 中程度 | 比較的低い | 比較的高い(監理費含む) | 紹介手数料のみ |
| 永住権への道 | 特定技能2号→永住申請可 | 国家資格取得後に在留延長 | 特定技能への転換後に可 | 10年在留後に申請可 |
2026年最新データ時点で特定技能「介護」の在留外国人数は約67,871人(出入国在留管理庁統計)に達しており、2020年の170人からわずか5年で急増しています。受け入れ見込み数(政府設定上限126,900人)に対する充足率は50.3%であり、採用余地はまだ十分に残されています。一方で外食業分野は2026年に上限運用が開始された実績があり、介護分野でも将来的な上限管理が現実となる前に採用体制を整えておくことが重要です。
自施設に最適な採用制度をどう判断すればよいのか?
施設規模・採用の緊急度・予算・長期的な人材育成方針という4つの軸で判断することが実務上有効です。以下の基準を参考にしてください。
- 小規模施設(定員30名以下)で即戦力が必要→国内在留の特定技能1号または在留資格「介護」経験者
- 中規模施設(定員50~150名)で複数名採用→特定技能1号(海外採用)が人数確保に適している
- 長期的な人材育成を重視する施設→技能実習→特定技能のルートで段階的に育成
- 高い日本語力と専門性を求める施設→EPA介護福祉士候補者(選考は厳しいが質が高い)
- 永続的な戦力として確保したい→在留資格「介護」(介護福祉士資格保有者)
| 複数制度の併用も可能です。例えば「特定技能で即戦力を確保しつつ、技能実習生を並行して育成する」という戦略が、持続的な人材確保につながる施設も多くあります。 |
各制度の日本語能力要件と在留期間はどう違うのか?
特定技能1号の場合、JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)またはJLPT N4以上が必要です。これは「日常会話レベル」に相当し、介護現場で必要な基本的な口頭コミュニケーションをカバーします。EPA候補者は入国後に約1年間の日本語・介護研修を受けるため、入国時点では必ずしも高い日本語力が不要な点が特徴です。技能実習生はN4程度が目安とされますが、現場での指示理解レベルを確認することが重要です。
在留期間については、特定技能2号への移行(介護分野は2024年度以降対応)により更新制限なしの在留が可能になっています。2026年最新データ時点で特定技能2号「介護」の在留者数は0名と開始段階ですが、今後の制度整備とともに重要なキャリアパスになることが見込まれます。
特定技能「介護」で外国人を採用する具体的手順とは?
特定技能「介護」は現在最も多くの施設に活用されている制度です。2026年最新データ時点での在留者数は67,871人にのぼり、全特定技能分野中で約17.8%を占めます。以下に7段階の採用プロセスを解説します。
STEP 1【採用要件の確認】:施設が特定技能「介護」の受け入れ機関として満たすべき法令要件を確認する。主要な要件は、社会保険・労働保険への加入、直近2年以内の行政処分がないこと、外国人の支援体制を整備できることの3点。
STEP 2【人材の募集・選考】:人材紹介会社、登録支援機関、または海外現地校を通じて候補者を募集。スキルシート確認後、日本語試験合格証の確認、オンライン面接を実施する。
STEP 3【雇用契約書の作成】:日本人と同等以上の報酬水準を記載した雇用契約書を母国語(または理解できる言語)でも作成する。
STEP 4【支援計画書の策定】:10項目の支援義務(事前ガイダンス、住居確保、社会保険加入支援など)を具体的に記載した支援計画書を作成。登録支援機関に委託する場合は委託契約も締結。
STEP 5【在留資格認定証明書の申請】:地方出入国在留管理局へ必要書類(15~20種類程度)を提出。審査期間の目安は1~3か月。
STEP 6【査証(ビザ)申請・入国】:認定証明書を本人へ郵送し、在外公館でのビザ申請を経て入国。
STEP 7【就労開始・支援の実施】:就労開始後も支援計画に基づいて継続的なフォローを実施。定期的な面談記録を保管する。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類は何か?
申請書類は大別すると「施設(受け入れ機関)関係」「本人関係」「支援関係」の3カテゴリーに分かれます。主な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理庁指定様式)
- 写真(3cm×4cm、最近3か月以内のもの)
- 特定技能外国人の技能試験合格証明書
- 日本語能力試験(JLPT)またはJFT-Basicの合格証明書
- 雇用条件書(日本語および本人が理解できる言語)
- 受け入れ機関の登記事項証明書(3か月以内のもの)
- 財務諸表(直近2期分)
- 社会保険料の納付証明書
- 労働保険の保険料納付証明書
- 支援計画書(1号特定技能外国人支援計画書)
- 登録支援機関との委託契約書(委託する場合)
| 申請書類の最新版は出入国在留管理庁の公式ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/)で確認してください。年度ごとに様式が更新されることがあります。 |
技能実習から特定技能への切り替えはどう進めるのか?
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除される特例があります。これは採用コストと期間を大幅に削減できる重要なルートです。手順は以下の5ステップです。
- 技能実習修了の確認:監理団体から技能実習「良好に修了」の証明書類を取得する
- 特定技能雇用契約の締結:既存の技能実習雇用契約は終了し、特定技能の雇用契約を新規に締結する
- 在留資格変更申請書の作成:認定証明書申請ではなく「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局へ提出
- 支援計画書の策定:技能実習時の支援体制とは別に、特定技能1号の10項目支援計画を新規作成する
- 変更後の在留カード受領・就労開始:許可後に新しい在留カードが交付される(審査期間の目安:2~4週間)
人材紹介会社と登録支援機関への費用相場はいくらか?
人材紹介会社への紹介手数料は、一般的に年収の20~35%が相場です。月給25万円の場合、年収300万円の25%で75万円前後が目安となります。登録支援機関への委託費用は月額2万~4万円(年間24万~48万円)が標準的な範囲です。ただし、支援内容(多言語対応、面談頻度、緊急時対応体制)によって大きく異なるため、契約前に支援仕様を詳細に確認することが重要です。
| 「安い登録支援機関=コスト削減」とは限りません。早期離職が発生した場合の再採用コスト(50万円以上)と比較すると、適正な支援費用をかけて定着率を高める方が総コストを抑えられます。 |
登録支援機関の役割と選定基準は何か?
特定技能1号外国人を採用する施設には、10項目の支援義務が法律で課されています。この支援を自社で行うことも可能ですが、体制要件(常勤担当者の配置、多言語対応など)が厳しいため、多くの施設では登録支援機関に委託します。
登録支援機関が担う10項目の支援内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンス(在留期間、業務内容、報酬などの事前説明)
- 出入国時の送迎支援
- 住居確保・生活に必要な契約のサポート
- 生活オリエンテーション(銀行・携帯・医療機関など)
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応(母語または理解できる言語で)
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の支援
- 定期面談(3か月ごと以上、施設と外国人双方に対して)
- 行政手続きに係る情報提供
信頼できる登録支援機関を見極めるポイントは?
登録支援機関の選定は、採用後の定着率を大きく左右します。以下のチェックリストを活用して選定してください。
- 介護分野での支援実績件数と定着率データを開示しているか
- 対応言語(ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語など)が自施設のニーズに合っているか
- 緊急時(深夜・休日)の連絡対応体制があるか
- 定期面談の実施方法と頻度が明確か(メール報告のみは要注意)
- 支援計画の内容が具体的かつ実施可能か(テンプレートの流用でないか)
- 担当者が外国人の文化背景を理解しているか
- 登録支援機関としての許可番号(登録番号)が出入国在留管理庁に登録されているか
| ICO Japanは登録支援機関として正式に認可(許可番号:19登-000765 / 24登-011032)されており、介護・外食・製造など複数業種で外国人材の定着支援を実施しています。 |
受け入れ企業が満たすべき要件とコンプライアンスとは?
特定技能「介護」の受け入れ機関(介護施設)は、単に外国人を雇用するだけでなく、法定の支援義務を果たし、適切な就労環境を提供する責任を負います。違反した場合、在留資格の取り消しや受け入れ停止処分を受けるリスクがあります。
受け入れ機関が満たすべき主要な法的要件は以下の通りです。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)・雇用保険・労災保険に加入していること
- 直近2年以内に外国人の不当解雇・強制帰国等の行政処分を受けていないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 外国人の報酬が同等業務に従事する日本人と同等以上であること
- 外国人が支援計画に定める支援を受けられる体制を整備していること
さらに、特定技能外国人の受け入れ後は「定期届出」が義務付けられています。4か月ごとに受け入れ状況報告書を地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。記録・保管の漏れが法令違反につながるため、管理ツールの導入または登録支援機関への委託によるアウトソーシングが有効です。

外国人介護職員の定着率を高めるオンボーディングとは?
外国人介護士が早期離職する主な原因は「言語コミュニケーションの壁」「文化的なギャップ」「孤立感・精神的ストレス」の3点です。採用後の最初の6か月間が定着率を大きく左右するといわれており、計画的なオンボーディングが不可欠です。
| 時期 | 主な支援内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 入職前(来日前) | 雇用条件の再確認、住居・携帯手配の案内 | 登録支援機関 |
| 入職1日目 | 施設案内・スタッフ紹介・基本ルール説明 | 施設担当者 |
| 入職1週間 | 業務フロー確認・メンター担当者の決定 | 介護主任 |
| 入職1か月 | 業務習熟度確認・1on1面談・生活相談 | 施設長/登録支援機関 |
| 入職3か月 | 定期面談(出入国在留管理庁への報告タイミング) | 登録支援機関 |
| 入職6か月 | キャリアプラン確認・次の在留資格更新の準備 | 施設・登録支援機関 |
早期離職を防ぐ職場環境づくりのコツは?
最も効果的な対策として実務現場から挙がるのが「メンター制度の導入」です。日本語が堪能な外国人先輩スタッフまたは外国人対応経験が豊富な日本人スタッフをメンターとして配置することで、小さな不安や疑問を早期に解消できます。また、ICTツールや多言語翻訳アプリの導入により、言語障壁を低減することも有効です。
- メンター制度:先輩外国人スタッフとのペア配置で孤立感を防ぐ
- 多言語ツールの活用:介護現場向け翻訳アプリを業務マニュアルと連携
- 定期的な1on1面談:月1回15分でも「話を聞いてもらえる」という安心感につながる
- 文化的配慮:食事・宗教行事・休日への理解を示す職場文化の醸成
- キャリアパスの可視化:介護福祉士資格取得支援、永住申請サポートの方針を示す
| 離職予兆のサインとして「勤務態度の急激な変化」「SNSへの不満投稿」「同国籍スタッフとの会話頻度の低下」などが挙げられます。登録支援機関が定期面談を通じて早期に察知し、施設と連携して対応することが重要です。 |
介護施設の外国人採用成功事例から学べることは何か?
以下は、外国人介護士の採用・定着に成功した施設の一般的な特徴を整理したものです(特定施設のケーススタディではなく、業界全体の傾向として提示します)。
中規模老健施設での特定技能活用事例とは?
定員100名程度の介護老人保健施設(老健)では、国内在留の技能実習修了者を特定技能1号へ転換させることで、海外新規採用と比較して約40%のコスト削減と手続き期間の大幅な短縮を実現したケースが報告されています。採用背景は日本人スタッフの採用困難と夜勤担当者の不足で、目標は6か月以内に即戦力2名を確保することでした。
実施プロセスとしては、まず登録支援機関と人材紹介会社に依頼して国内在留の技能実習修了者リストを取得し、書類選考と面接を経て内定。在留資格変更申請から就労開始まで約2か月で完了しました。定着率の面でも、採用後1年以内の離職はゼロという成果が出ています。その要因として「採用前から登録支援機関と連携して生活基盤を整えたこと」「業務習熟度に合わせた段階的なシフト組み」が挙げられています。
採用から定着まで成功した施設の共通点は?
- 経営層のコミットメント:施設長自らが外国人採用の意義を職員に説明し、組織全体の理解を促している
- 体制整備の先行:採用決定前に登録支援機関・担当メンターを選定している
- 透明なキャリアパス提示:介護福祉士資格取得支援制度や永住権サポート方針を契約時点で明示している
- 文化的配慮の実践:宗教・食事・行事への配慮を職場文化として定着させている
- 登録支援機関との密な連携:月1回以上の情報共有を継続し、問題を早期発見・解決している
外国人採用で介護施設が陥りやすい失敗と対策は?
| 失敗パターン | 主な原因 | 予防策 |
|---|---|---|
| 書類不備による申請遅延 | 必要書類の種類・期限の把握不足 | 専門家による事前チェックリスト活用 |
| 試験要件の未確認による内定取消 | 採用後に日本語試験未合格が判明 | 選考段階で合格証の確認を必須とする |
| 給与・条件の誤解からくる早期離職 | 母国語での条件説明が不十分 | 雇用条件書を母語でも作成・説明する |
| 支援計画の形骸化 | 書類作成のみで実施されていない | 登録支援機関への委託と実施記録の保管 |
| 受入職員の理解不足によるトラブル | 外国人採用の意義が共有されていない | 事前研修と経営層からの方針共有 |
| 定期届出の漏れ | 4か月ごとの報告義務の忘れ | 管理カレンダー・リマインダーの設定 |
| 📞 ICO Japanでは、特定技能「介護」の採用から定着支援まで一貫してサポートする無料相談を実施しています。自施設に最適な採用プランを15〜30分でご提案します。まずはこちらからお問い合わせください → https://icojapan.co.jp/ |
介護外国人採用を今すぐ始めるための次のステップは?
介護業界の人材不足は今後さらに深刻化することが確実視されています。特定技能市場の充足率が現在50.3%であることは採用余地が残っていることを意味しますが、将来的な上限管理に備えて、早めに採用体制を構築しておくことが経営リスクの軽減につながります。
3か月・6か月のロードマップとして、以下のステップを参考にしてください。
| 期間 | 主なアクション | 担当・目安 |
|---|---|---|
| 今すぐ〜1か月 | ①制度選択・②登録支援機関選定・③社内合意形成 | 施設長・採用担当 |
| 1〜3か月 | ④人材紹介会社との連携開始・⑤候補者面接・⑥内定 | 採用担当・登録支援機関 |
| 3〜6か月 | ⑦在留資格申請・⑧受け入れ準備(住居・マニュアル) | 登録支援機関・施設 |
| 6か月〜 | ⑨就労開始・⑩定着支援・定期面談・届出管理 | 施設・登録支援機関 |
無料相談で自施設に最適な採用プランを診断するには?
初回相談では「現在の人員状況」「採用希望人数と時期」「予算感」「制度の希望(特定技能・技能実習など)」を準備しておくと、最適な採用プランをスムーズにご提案できます。
ICO Japanは2014年設立、外国人材の支援経験10年以上、累計2,000名以上を日本へ送り出してきた実績があります。特定技能「介護」の登録支援機関(許可番号:19登-000765 / 24登-011032)として、採用前の法令確認から就労後の定着フォローまで一貫した体制でサポートしています。
FAQ:介護外国人採用でよくある質問
日本語能力N4レベルで介護現場は本当に務まるのか?
N4レベルは日常会話と簡単な業務指示の理解が可能なレベルです。現場では多言語翻訳アプリや視覚的なマニュアルを補助的に用いることで、多くの施設が問題なく運用しています。入職後の継続的な日本語研修との組み合わせが定着率向上に有効です。
外国人介護士は夜勤や訪問介護も担当できるのか?
特定技能「介護」では、夜勤を含む身体介護業務全般が認められています。ただし訪問介護については、現在の特定技能1号の対象業務範囲外となっており、施設内サービス(入所・通所介護)が主な対象です。制度改正の動向を定期的に確認することをお勧めします。
特定技能から介護福祉士資格取得・永住権への道はあるのか?
特定技能1号で3年以上介護現場に従事し、介護福祉士国家試験に合格することで在留資格「介護」への変更が可能です。その後10年以上の在留で永住申請の要件を満たすルートがあります。施設側が資格取得費用の補助や学習時間の確保を支援することが、長期的な定着に直結します。
地方の小規模施設でも外国人採用は現実的に可能か?
可能です。むしろ地方の小規模施設では、日本人スタッフとの距離が近く外国人スタッフが「家族のような環境」として定着率が高い事例が多くあります。住居確保や生活インフラが都市部より課題となりやすいため、登録支援機関の手厚い生活サポートが成否のカギとなります。
| 【まとめ】外国人介護士の採用成功の3要素:①自施設に合った制度の選択、②信頼できる登録支援機関・人材紹介会社との連携、③採用後の計画的な定着支援。ICO Japanは「選抜・教育・支援」の一貫体制で、介護施設の持続的な人材確保をサポートします。お問い合わせ・無料相談はこちら → https://icojapan.co.jp/ |
本記事は出入国在留管理庁・厚生労働省の公表統計(2026年最新データ時点)および株式会社ICO Japan作成の市場分析資料に基づいて作成しています。制度の詳細は最新情報を各行政機関の公式サイトでご確認ください。
