特定技能ビザ申請を解説:制度の概要から実務上の手続きフローまで

人手不足が課題となっている特定産業分野において、即戦力となる外国人材を雇用できる「特定技能」制度の活用が広がっています. しかし、この在留資格は提出書類が多岐にわたり、出入国在留管理局の審査基準も厳格です. 本記事では、実務担当者が把握しておくべき 特定技能 ビザ 申請 の手順と、円滑な受け入れのための判断基準を客観的に説明します.
特定技能制度の活用にはどのようなステップが必要ですか?

特定技能人材の雇用には、大きく分けて「海外からの招聘」と「国内での資格変更」の2つのパターンがあります. どちらの場合も、まずは受入れ企業と本人との間で、日本人と同等以上の報酬額を明記した雇用契約を締結することが前提となります.
海外から人材を呼び寄せる場合の手続きはどうなりますか?
海外から人材を呼び寄せる際の標準的な流れは以下の通りです。
- COE申請: 企業(または登録支援機関等)が代理人となり、日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請します。
- 証明書の送付: COEが交付された後、日本の企業(または登録支援機関等)から現地の送り出し機関(または本人)へ原本を郵送します。
- 査証(ビザ)の発給: 現地の送り出し機関が、本人に代わって日本大使館・領事館へビザ申請を行います。発給後、入国の準備が整います。
【期間の目安】 申請から入国まで、通常4ヶ月〜半年程度の期間を要するのが一般的です。
日本国内で雇用を切り替える場合の手続きは何ですか?
留学生や技能実習生からの切り替え、または特定技能人材の転職の場合、「在留資格変更許可申請」が必要です. 申請中も現在の在留期限に注意し、許可が下りるまでは新しい業務に従事させることはできません.
申請手続きにおいて準備すべき書類は何ですか?
特定技能 ビザ 申請 では、企業側(所属機関)の安定性と、外国人本人のスキルの双方が審査されます.

登録支援機関はどのような役割を果たしますか?
特定技能1号の受入れ企業には、義務的支援(生活オリエンテーションや相談・苦情への対応等)の実施が求められます. 自社での実施が困難な場合は、登録支援機関へ委託することが一般的です. これにより、法令遵守に基づいた運用と、企業の事務負担の軽減を図ることが可能となります.
採用後の定着とトラブル防止のために何が必要ですか?
ビザの取得はあくまでスタートラインです. ICO Japanの10年以上にわたる支援経験(累計約2,000名以上の送り出し実績等)に基づくと、入社直後の生活環境の整備と、継続的なコミュニケーションが離職防止に直結します.
- 定期的な面談: 業務上の不安だけでなく、生活面の悩みも把握します.
- 法令の遵守: 在留期限の管理や、労働条件の維持を徹底します.

【FAQ】よくある質問
Q: 特定技能ビザの有効期間に制限はありますか?
A: 特定技能1号は通算で最大5年までです. 特定技能2号は更新上限がなく、永続的な在留が可能です.
Q: どのような業種が対象ですか?
A: 一般的に、介護、外食、宿泊、食品製造、機械加工など、現在16の特定産業分野が対象となっています.
Q: 申請が不許可になる主な理由は何ですか?
A: 過去の社会保険料の未納や、業務内容と試験科目の不一致などが挙げられる傾向にあります.
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